在留資格、日本人配偶者、結婚ビザ、永住、帰化、投資経営、労働(就労)、国籍取得、東京入管局への代理申請
※ 現在、ご相談のみ承っております。
入管(にゅうかん)への手続きを依頼するメリット
12年以上、在留資格(ざいりゅうしかく)の取得や変更のお手伝いをしてきました。
在留資格の取得や変更は、ご自身で出来ますし、条件に問題なければ当然、許可も下ります。
ところが、お客様から事務所へ3つのメリットをご指摘戴きましたのでご紹介します。
1 心配や、悩みがなくなる
特に在留資格の更新(こうしん)や永住(えいじゅう)、家族滞在(かぞくたいざい)などの取得についての情報は、たくさん、あります。ところが、情報があれば問題が解決するわけではありません。
情報が多いから、悩む事もあります。また、御自身の場合、必要書類をどうアレンジすると良いか?など、心配は許可が下りるまで続きます。
専門家へ依頼すると、悩みがなくなります。
在留許可・渉外の関連サイト
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2 自分のスケジュールに関係なく申請が出来る→申請が直ぐに出来る→許可取得まで早い!
依頼すれば、準備はその時点からスタートします。依頼する事で、申請までのスケジュールができあがるからです。お急ぎであれば、明日中に申請・・という事もあります。
また、入管は平日しか開いておりません。仕事との兼ね合いを考える間に、時間はどんどん流れていきます。依頼すれば、入管まで行く必要もありません。
結局、依頼する事が一番早い申請方法となり、その結果、許可も早くなります。
3 結局、安くてお得!
自分で申請する理由には、自分でも出来そうだという事以外、費用がかかる・・・という事があります。けれど、御自身が現在働いている時給など考えてみてください。
心配したり、悩んだり、その結果、なかなか、申請書が出せない状態で時間が経過する事を考えると、依頼した場合のほうが、安いと感じる事が多いのではないでしょうか。
人に相談したり、何度も入管へ足を運んだり・・としている間に、実は時間というお金がどんどん、流れているのです。
事務所が出来るサポートについて
事務所が出来る事は次の3つしかありません。
- 変更・許可のための条件の確認
- 申請書類の作成・理由書など必要書類の作成・準備
- 入管への申請手続
特別な方法で、在留資格が取得できる・・・事はありません。
ただし、入管サイドから見て、分かりやすい、変な誤解を受ける事のない、書類作成には自信があります。もちろん、そこに一番の価値があると思います。
20年間の結論としては、それが最高のサポートとなります。
在留資格メニュー(改訂が多く、法務局のサイトをご覧ください)
1 入国・在留手続き

2 家族関係・国際結婚
2 特別在留許可
1、入国・在留手続き
在留資格認定
■在留資格認定証明書
在留資格認定証明書の申請手続については、日本に滞在中の本人または代理人が入国管理局へ出頭する必要があります。
海外から郵送で直接日本の入管へ申請することはできません。
外国人本人の代理人となれるのは、本人と一定の関係がある者(配偶者、雇用主など)に限られますが、行政書士のなかで入国管理局(東京入国管理局など)から入国管理局への申請取次権限を与えられた者(申請取次行政書士)には、特別に外国人本人の代わりに入国管理局へ申請手続を行う権限を認められています。
なお、在留資格認定証明書は、査証(ビザ)の発給を100%保証するものではありません。現地の大使館等で申請事実の独自の調査をした結果、在留資格認定証明書等の内容と異なる実態(例:偽装結婚、経歴詐称など)が発覚した場合には、当然、査証(ビザ)は発行されません。
在留資格・更新
在留資格更新手続は、現在与えられている在留資格と同一の活動を、在留期限後も引き続き行いたい場合に行う在留期間延長の手続です。
ところが、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができるもので、必ずしも在留資格の更新許可がなされるとは限りません。
例えば、留学生で正当な理由もなく学校への出席日数が少ない場合、勤務していた会社を退職し、更新時においてもなお無職である場合、日本人配偶者と離婚後、他の在留資格にも該当しないなどの場合には、在留資格の更新が不許可となります。
■在留資格更新のタイミングについて
通常、在留資格更新の手続きは在留期間満了の2ヵ月前から受け付けています。一日でも申請期限を過ぎてしまうとオーバーステイ(超過滞在)となり、ペナルティを課されることになりますので注意してください。
なお、超過滞在となれが、当然、帰国し、改めて在留資格を取得する事となりますが、オーバースターを行った事はマイナス評価となりますので取得は前回より難しいと考えられます。
■在留資格更新の注意点
実務上、「短期滞在」「興行」「研修」の在留資格については、更新の回数が制限されているので特に、注意を要します。
とくに「短期滞在」の在留資格更新は入管での対応が厳しく、通常は更新が認められません。ただし、相当な事情(病気入院など)がある場合には、事情の説明および立証書類を提出のうえ、必要な期間での延長が認められるケースもあります。
在留資格・変更
在留資格変更許可手続は、現在の在留活動をやめ、新たに別の在留資格に該当する活動を行う場合に必要な手続きです。
例えば、留学生が大学や専門学校等を卒業し、日本の企業に就職する際には、「留学」から就労可能な在留資格に変更する必要があります。そのほかの例としては、現在「人文知識・国際業務」や「技術」等の在留資格で就労している外国人が、新たに事業を開始する際に「投資・経営」の在留資格に変更する場合、国際婚姻により「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合などが挙げられます。
但し、必ずしも在留資格の変更許可がなされるとは限りません。
■在留資格変更のタイミング
在留資格変更の手続きは、変更をする必要が生じた時点において、随時申請をすることができます。
■在留資格変更の注意点
1.短期滞在からの変更
実務上、「短期滞在」からの在留資格変更は厳しく制限されており、相当な理由(例えば、大学受験のために来日中、そのまま合格して入学が許可された場合など)のある場合に限り、事情の説明および立証書類を提出のうえで例外的に変更が認められるものとされています。
2.留学からの変更
「留学」の在留資格から「人文知識・国際業務」や「技術」等の在留資格で就労する場合には、会社での職務内容と学校で学んだ内容が一致していることが必要です。
なお専門学校を卒業して「専門士」の称号を得た者で、日本在留中に就職を希望するものについては、一度帰国してしまうと就労系在留資格の申請において「専門士」の称号による学位の要件が認められなくなるため、注意が必要です。
再入国許可
再入国の制度が変更となりました。
詳しくは入管のサイトをご覧ください。
資格外活動許可
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」以外の在留資格については、就労活動の範囲が限定されています。
具体的な例としては、「留学」「就学」「家族滞在」等で在留している外国人が、アルバイトをする場合に資格外活動許可を受けなければならないケースに該当します。
特に就学・留学生のアルバイトの方が多いようです。
■活動時間の制限
本来の在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う活動を行いたい場合には、資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可証明書には、許可された活動の内容、雇用主である企業等の名称などが記載されます。
なお、風俗営業での業務は禁止されています。
また、本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格変更許可を申請する必要があります。
以下、「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格を有する者の活動時間の制限です。活動時間や活動場所等についての制限があり、これらに違反すると不法就労に該当します。
2 家族関係・国際結婚
国際結婚・配偶者ビザ(結婚ビザ)
「日本人の配偶者等」は、日本人の家族(配偶者、特別養子等)である外国人を受け入れるための在留資格です。
■就労活動の可否 : 可能(制限なし)
■必要書類:法務局サイト・日本人の配偶者等をご覧ください。
■注意事項
「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、真正に結婚しており、社会通念上の夫婦としての要件を満たすことが必要です。
家族滞在
「家族滞在」は、一定の在留資格(就労系の在留資格や留学など)をもって在留する者の扶養を受けて生活する外国人(配偶者、子供等)を受け入れるための在留資格。
■就労活動の可否
原則不可能(但し、資格外活動の許可を受けた者は、一定の就労活動を行なうことが可能)
■必要書類:法務局サイト・家族滞在をご覧ください。
★ 注意事項 ★
外国人の配偶者等に対して「家族滞在」の在留資格が認められるためには、法律上婚姻関係が継続しており、経済的に依存関係にあるものでなければならないとされています。
独立して生計を立てているような場合は、「家族滞在」要件に当てはまりません。国際結婚と言ってもキチンとした法律的な定義があるわけではありません。
定住者
「定住者」は、法務大臣が特別な事情を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人を受け入れるための在留資格です。
■就労活動の可否 : 可能(制限なし)
■必要書類:法務局サイト、定住者への変更をご覧ください。
★ 注意事項 ★
法務大臣が居住を認める「特別な理由」とは、人道上の特別な事情等が考慮されるため、画一的な取扱がされるものではありません。
例として、日本人配偶者と離婚し、日本人の実子を監護養育する必要性がある外国人や、高齢で身寄りのない本国の両親の世話をする場合など「定住者」の在留資格が与えられる余地があります。
ケースバイケースですが取得しやすいケースと難しいケースが極端な場合多いようです。
永住
永住の在留資格は、原則的には長期間にわたり日本で生活してきた外国人からの永住許可申請に基づき、一定の条件を満たす者についてのみ許可されるのが現状です。長期滞在の在留資格のゴール地点ともいえます。
永住許可の申請は、現在有する在留資格とは別個に審査されることになります。つまり、永住許可申請が不許可であった場合でも、現在有する在留資格には影響を及ぼしません。
■永住許可の要件
(基本的要件)
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 法務大臣が、その者の永住を日本の国益になると認めること
- 原則として10年間以上継続して日本に在留していること
- 現在有する在留資格が最長の在留期間を付与されていること
(緩和の要件)
- 「日本人配偶者等」の在留資格を有する者は、結婚後3年以上の期間継続して日本に在留していること(ただし、海外で同居歴ありの場合、婚姻後3年を経過し、日本に1年以上継続して在留していればよい)
- 日本人の実子、特別養子は1年以上継続して日本に在留していること
- 定住者(インドシナ定住難民を含む)の場合は5年以上継続して日本に在留していること
※実際には、上記の基本要件に加え、申請者個人の個別の状況を総合的に判断して永住許可の付与が決定されます。
■在留期間
無期限(在留資格の更新不要)
■就労活動の可否 : 可能(制限なし)
■必要書類:法務局サイト・永住許可申請をご覧ください。
★ 注意事項 ★
素行、生計能力、国益合致、申請人固有の在留状況、その他を総合的に判断されるため、基本条件に合致していても必ず許可されるとは限りません。
また、永住許可後も「再入国許可」、「外国人登録」、「パスポートの更新手続」は必要です。
永住許可の申請中に現在の在留期限が到来する場合には、別途、在留期間更新申請をすることが必要です。
就労ビザ
● 人文知識・国際業務
「人文知識・国際業務」は、人文科学の分野における専門職、外国人特有の感性を生かした国際業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。
活動内容は「人文科学の知識を必要とする業務(人文知識)」と「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(国際業務)」の2つに分類されます。
■活動の該当例
通訳者、翻訳者、語学学校教師、海外取引、広報、宣伝、服飾・室内デザイン、商品開発、アナリスト、トレーダー、システムエンジニア、その他の業務に従事
■必要書類:法務局サイト・「技術」「人文知識・国際業務」
■注意事項
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、服飾・室内デザイン等(いわゆる国際業務)に従事するためには、原則として、関連業務に3年以上の実務経験があることが必要です。ただし、大学等を卒業した者については、3年以上の実務経験がなくても認められます。
※ この辺り微妙な点も多くあります。できれば経験者又は専門の行政書士行政書士へご相談する事をお奨めします。
経営・管理(法人設立・経営者)
日本国内において貿易その他の事業の経営、管理等に従事する外国人のための在留資格です。会社の設立等の手続も関係するため、数ある在留資格の中でも最も取得が難しいとされる在留資格のひとつです。
■必要書類:法務局サイト・経営、管理をご覧ください。
■注意事項
「投資・経営」は、数ある在留資格中、要件を満たすことが最も難しい部類の在留資格です。活動が、「経営者」の場合には以下のような要件を満たす必要があります。
- 事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
- 経営者(管理者)以外に、2人以上の「本邦に居住」する日本人、永住者等が「常勤」の職員として従事して営まれる「規模」のものであること。
※もし、2人以上の職員がいない場合には、最低でも500万円以上の投資がされ、実質上会社の経営を左右できる必要があります。その他、経営の安定性、継続性等を総合的に判断されます。
事務所ではネットビジネスで取得したケースもあります。会社の設立から始める必要もありますのでトータルでのサポートが出来ます。
企業内転勤
国内に本店、支店、その他の関連事業所がある公私の機関において、外国の事業所から本邦の事業所に期間を定めて転勤(人事異動)する外国人を円滑に受け入れるための在留資格です。
但し、転勤後は社内において「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うことになります。
■活動の該当例
在留資格「技術」「人文知識・国際業務」の活動に限られます。
■必要書類:法務局サイト・起業内転勤をご覧ください。
■注意事項
外国にある事業所等において、1年以上継続して勤務していない場合には『企業内転勤』の在留資格に該当しません。
なお、日本での職務内容と、外国での職務内容に関連性がなければなりません。
「期間を定めて」転勤する必要があり、無期限にわが国で勤務する者は、この在留資格に該当しません。
転勤する者が、事業所で「経営」または「管理」に従事する場合は、『投資・経営』の在留資格に該当することになります。
3 特別在留許可
特在
実は「在留特別許可申請」は正式名称ではなく、このような「申請」行為はありません。便宜上使っているものです。八王子では余り件数は少ないように思います。
本来、不法滞在(在留資格がないままに日本に居住)が発覚した外国人は、身柄を入国管理局へ引き渡されて、日本から出国することを前提とする「退去強制手続」を経た後、最終的には日本国から出国することになります。
ところが、退去強制手続の中で法務大臣に対し「日本で生活したい」ということを願い出ることができ、その結果、法務大臣から在留特別許可を得ることができれば引き続き日本に滞在することが許されます。これを在留特別許可の出願手続といいます。
次のような場合には、許可を認められる「余地」があると考えられます。
- 真正に日本人、永住者と結婚している
- 過去に日本人として本邦に本籍を有したことがあるとき
- 永住許可を受けている場合
- 日本において長年安定した生活を送っていて、素行が善良である
- 法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」があると認めるとき
注意点
申請をすれば誰もが必ず許可されるわけではありません。また、公表されている過去のケースを参考に、ある程度許可を見込めると思われるケースであっても、必ず許可を得られる保証はありません。八王子で受けた相談の中で、結婚すれば、特別在留許可がもらえると行政書士から聞いたけれど・・・という、質問を受けた事がありますが、在留資格は、現在の状況から判断して行うためのもので、目的ではありません。在留資格のために結婚するケースは事実あるようですが、当然に入管においても厳しく審査される点でもあり、結婚すれば・・という安易な考えてはお持ちにならないで欲しいと思います。
在留特別許可の出願に際しては、最悪の場合には(原則のとおり)退去強制される可能性があることを自覚してから手続に望む必要があります。つまり、自己出頭で在留特別許可を願い出た場合でも、不許可となれば、国外退去となり、入国拒否の期間が5年間となります。この場合、自己出頭をして出国命令制度の適用を受けてすみやかに出国したときに入国拒否の期間が1年間となることに比べて著しく不利になります。
不法滞在であることを入国管理局へ申告した後であっても、不法滞在の状態が即解消されるわけではありません。原則的には、就労活動も制限されます。加えて、日常生活を営む中で警察官に逮捕されてしまう可能性も否定できません。なお、法務大臣の最終判断が下りるまでには相当長い期間を要します(半年から1年以上かかることは覚悟しておいたほうがよいでしょう)。
八王子の在留(VISA)許可・変更・更新はお任せください。