公正証書作成サポート。

「決めた事」を確かな証拠とする公正証書です。八王子の行政書士サポート。

八王子で、公正証書の作成をサポートしています。

契約書を作成しても、強制力が無ければ「もったいない・・」と思います。
事務所では契約書に「強制執行認諾」を備えた公正証書の作成をサポートしています。

様々な契約書に実績ありますので、まずはご相談ください。

公正証書作成メニュー

  1. 遺言書の公正証書「公正証書遺言」
  2. 離婚協議書・・ご相談のみです
  3. 家族信託・遺言信託
  4. 離縁給付契約・扶養給付契約公正証書
  5. 男女関係解消公正証書
  6. 婚約不履行:慰謝料・解決金「婚約不履行による慰謝料支払契約公正証書」
  7. 任意後見契約公正証書・尊厳死宣言

遺言書を公正証書に「公正証書遺言」

遺言書は実は大切な契約書です。

ただし、遺言書は相続が始まるまでは、「紙切れ」にしか過ぎません。

遺言書が「有効」になった時、残念ながら、作成した人はいないのです。そのため、本当に遺言者である「あなたご自身」が作成した事を証明する必要があります。

公正証書は、この「あなたが作成した」事を確実に証明するものです。

詳細は、こちらのサイトをご覧ください
公正証書遺言作成パック紹介画像

相続を専門とする姉妹サイトです。遺言書の作成について詳しく説明します。

離婚給付等契約公正証書

離婚の際には親権、養育費、財産分与、場合によっては慰謝料を決めなければなりません。特に共有名義の不動産や、住宅ローンの支払いをどうするかなど、離婚後の生活、特にお子様の養育費や生活環境など、具体的に決めておかなければならない事が沢山あります。

なお、行政書士は職務上、必要な書類作成についてのアドバイスや書類作成はできますが、内容についての「交渉」は出来ません。

ご相談料が高い理由

通常のご相談と比較して、ご相談の際に「書類作成上のアドバイス」・必要に応じた「ひな形」なのども提供しますので、5000円/30分としました。

家族信託・遺言信託

たとえば、祖父母による孫に対する教育資金を信託する場合に利用できるなど、活用範囲が広い制度です。

信託・・と言えば、金融機関の手続きを思われる方も多いですが実は自己信託として公正証書にする事で誰でも出来ますし、費用も金融機関ほどかかりません。

もちろん、公正証書にする事で法的効力は、全く同じです。

高齢者やハンディーある方への支援として、バックアップして行きたいと思います。

詳細は、こちらのサイトをご覧ください

家族信託や遺言信託を専門に紹介する姉妹サイトです。更に詳しく説明をご覧ください。

離縁給付契約・扶養給付契約公正証書

意外と問題となるケースが多い契約です。

養子縁組をした後、離縁(協議離縁と裁判離縁があります)する事がありますが、協議離縁の場合には公正証書する事をお勧めします。

実は離縁の理由として、悪意の遺棄や暴行、侮辱など有責の場合もあり、その際には慰謝料請求も出来るからです。

また、扶養とは親子間、親族であっても、その義務を確実にするため、強制執行認諾のある公正証書にします。

男女関係解消公正証書

内縁ではなく、だからと言って婚約もしていないケースで、関係解消を確実にするものです。

最近は関係を解消してもつきまとい・・など問題が起こる場合があります。解消にあたっては不法行為による損害賠償が発生する事もあります。

更に「手切れ金」として、解決金、和解金なども実際によくあります。

このような場合、その支払いを確実にすると共に今後一切、関わりを持たない事を決める公正証書です。

違和感を感じる契約書かもしれませんが、互いに公証人を前に署名捺印する必要もあり、関係解消をより確実にする意味で利用価値は高いと思います。

もちろん、公正証書がある事は、その後更に何か問題が発生し、裁判等になっても、大きな証拠となります。

婚約不履行による慰謝料支払契約公正証書

原則、婚約は互いの合意で成立しますが、婚約が成立した後は互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させる「義務」を負う事になります。

しかし、婚姻する事を強制する事は出来ません。そのため、不法行為等として、損害賠償を請求する事が出来ますが、その際には正当な理由も必要となります。

具体的な損害賠償とは、婚約披露の費用、仲人への礼金、結婚準備によって、たとえば会社を辞めた場合における損害や慰謝料となります。

慰謝料などの支払いについて、強制執行認諾を付ける事になりますが、前記の男女関係解消と同じように、今後一切、関わりを持たない事も決めた公正証書にする事が多いようです。

任意後見契約公正証書・尊厳死宣言

将来の自分、特に認知症になった際の財産管理や、死期が迫った際に延命措置をどうするかを事前に決めておくものです。

尊厳死宣言公正証書を作成しても100%有効かは難しいですが、かなり有効な手段となり、他の手段として日本尊厳死協会に加入する場合もあります。こちらでは10000円でサポートしています(二名で15000円)。

詳細は、こちらのサイトをご覧ください

相続を専門とする姉妹サイトです。任意後見・尊厳死宣言について詳しく説明します。