国際結婚「配偶者ビザ」の取得サポート。

国際結婚による配偶者ビザ取得のサポートを行っています。

様々な疑問等につきましては、国際結婚のQ&Aもご覧ください。

国際結婚(配偶者ビザの取得)現在は行っていません

国際結婚について 

国際結婚と言ってもキチンとした法律的な定義があるわけではありません。

視点を変えると「国籍の異なる者どうしの結婚」です。

結婚は個人と個人との結びつきであり、まさに部外者には関係のない話・・・・・・

けれど、現実として自分が結婚を決めた相手の国籍がたまたま違う・・・となれば、これから住む国は? 将来設計、子供の国籍はどうするか・・・更には宗教・・・配偶者へ宗教が強制される場合は? いうまでもありませんが、自分の配偶者の国に住むとなれば、その国の法律に従う必要あり、文化的価値観の相違が結婚そのものへの認識の違いになる場合もあります。

また、日本で知り合った外国人が、たまたま不法在留している場合はどうするのか?

など、様々な問題があります。けれど、それを乗り越えてカップルになる方の愛情は本物といえるかもしれません。

こちらでは国際結婚についての関係する事案を説明します。特に国際結婚でビザを取得される方への説明となります。

婚姻関係については、「姻の成立及び方式」「婚姻の効力」「夫婦財産制」「離婚」に分けて,それぞれ定められていますが、とりあえず

1 国際結婚の成立は、各当事者につき,その本国法による。

2 国際結婚の方式は、実際に結婚の挙行地の法による。

3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において結婚が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

・・・・具体的な話をしますと。

1) 実質的成立要件

国際結婚はまず、各当事者の本国法によることとしています。

結婚についての実質的成立要件には,婚姻(結婚)適齢,未成年者の婚姻についての一定の者の同意、待婚機期間、近親婚の禁止、重婚の禁止などに関するものがあります。

例えば、国際結婚の場合、婚姻適齢についてはA国籍の当事者についてはA国の法律によりB国籍の当事者についてはB 国の法律によることとなります。

ところで、国際結婚の場合、当事者の中に重国籍者や州により法律が異なる国の者がいたり無国籍者がいる場合等については、どの法律をもってその者の本国法とするのかが問題となります。

このような場合のため、法律では重国籍者の場合は,国籍国のうち常居所がある国の法律、もしそのような国がないときは当事者に最も密接に関係する国の法律をその者の本国法とするものとしています。

なお,日本人の場合は常に日本の法律を本国法としていることから、当該本人が日本人のときは、その者が他に国籍を有しているかどうか調査する必要はありません。

次に,アメリカ合衆国などのように州により法律が異なる国やマレーシアやインドのように宗教等その人により法律が異なる国があります。

そのような国の出身者については、まず、その国の規則により当事者に適用すべき法律、そのような規則がないときは当事者に最も密接に関係する法律が本国法となります。

このようにして決定された国の法律を当事者の本国法として適用していくこととなるのです。

なお無国籍者の場合は、本国法がないので国際結婚の場合、常居所地法を適用します。

一方、各国の法律の中には、宗教上の理由等で婚姻を制限するものがあり得ます。

また、わが国の立場から、到底容認することができない理由で婚姻を制限する立法もあり得ます。

国際結婚の場合は、このような法律を適用した結果がわが国の公序に反するときは、その国の法律を適用すべきではないので

「外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。」

と定めています。

これを国際私法上の公序といいますが、これが問題となるときは,法務局に受理照会をするのが適当です。国際結婚が、2つ国籍の間の話である以上、やむを得ない場合も発生します。

2) 形式的成立要件

 次に,国際結婚の形式的成立要件(方式)について説明します。身分関係一般については、実質的成立要件の準拠法と行為地の法律のいずれかの法律により方式上有効であれば、これを有効としています。

・・・面倒なので結論を言えば、日本で国際結婚する場合は、市役所や区役所への届出が必要となりますが、当事者の一方の本国法によることもできます。

そこで,日本にいる外国人は、市役所等への届出の方法以外に、その者の本国法による方式でも有効に婚姻することができます。

例えば、大使館や領事館に届け出ることや、台湾系中国人の場合は儀式を挙げることにより国際結婚ができるのです。

また、在外の日本人同士が在外の日本大使館や領事館に届け出たり、さらには、在外の日本人が他の日本人又は外国人との婚姻の届書を直接本籍地の市区町村長に送付することによっても有効に婚姻(国際結婚)をすることができます。

ただし、例外があり、配偶者の一方が日本人である場合において日本で婚姻(結婚)するときは、婚姻(結婚)挙行地法である日本の法律のみによることができ、外国人配偶者の本国法の方式によることは許されません。

したがって、日本人と台湾系中国人が日本で婚姻(結婚)の儀式を行っても、また、日本人と外国人が外国人配偶者の本国の大使館に婚姻(結婚した事)を届け出ても、有効な婚姻とはなりません。必ず市役所等への届出が必要なのです。

3) 届書の審査

ア 創設的届出の審査

国際結婚成立のための創設的届出があった場合の審査は、日本人配偶者については日本の法律に照らし、戸籍又は戸籍謄本に基づき行います。

外国人配偶者については、その本国法によりますが、具体的にその要件を具備しているかどうかの審査が大変ですから、婚姻要件具備証明書の添付を求めます。

本国でこのような証明書を発行しない場合は、これに代わるものが必要であり、アメリカ合衆国大使館領事部が発行する宣誓書などはその例です。

これらが得られない場合には、当事者の本国法の内容を証明するもの、要件具備証明書が得られない旨の申述書及び本国官憲の発行した身分証明書、出生証明書、身分登録簿の写し、身分事項に関する申述書や公証人の事実証明書など各種の証明書の提出を求めることとなりますが、これらの書類のいずれを求めるかは.本国の制度や事案ごとに異なります。

イ 報告的届出の審査

日本人が外国の方式で婚姻(結婚)した場合は、その旨を戸籍に反映させるため、婚姻(結婚)成立の日から3か月以内に婚姻証明書等を添付して届け出なければなりません。

このような報告的届出があった場合、まず審査すべきことは、当該証明書が真正のものかどうかです。

その国の婚姻(結婚)の方式が広く知られており、証書の作成者,体裁,内容などから判断して,真正に成立したものと認められるもの(例えば,韓国人配偶者の戸籍に日本人配偶者と婚姻(結婚)した旨が記載されている場合)を確認します。

4) 婚姻(結婚)の効力

日本の民法では、婚姻=結婚することにより氏の変更があり得ます。

戸籍の実務では氏名権という夫婦それぞれの個人に関する問題であるとして、それぞれの本国法によるものとしています。そして、日本の法律上は、外国人と婚姻(結婚)したことにより当然には氏の変更はないとし、氏を変更する旨の届出があった場合にのみ、その変更を認めています。

八王子の国際結婚、配偶者ビザについては、おかませください。