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- 息子が日本の大学に進学するのですが、教育資金を借りる事は出来ますか?
- 大学に進学するので、奨学金を受けたいのですが、外国人でも受けられますか?
- 日本語学校を卒業したら日本で働く事は出来ますか?
- 外国籍でも保険に加入できますか?
- 日本語学校から大学へ進学するため、勉強していますが、もし受験に失敗したら浪人出来ますか?
- 外国人が日本で自営業者として働くには
- 留学生でも永住許可取得できますか?
- 外国人の運転免許証
- ワーキングホリデーで来日して、継続して働けますか?
- 外国人でも公共住宅に入居できますか?
- 家族滞在で働くには資格外活動の許可が必要です
- 日本人の夫の氏に変更するには?
- 外国人の印鑑登録
- 外国人登録について
- 外国人の雇用はハローワークへの届け出が必要です
- 「在留届」ご存知ですか?
- 起業活動を目的とする短期滞在変更申請必要書類
- 旧樺太の戸籍
- 大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留
- 在留外国人と敷金問題(Refundable Deposit)
… 在留 Answer …
1、息子が日本の大学に進学するのですが、教育資金を借りる事は出来ますか?
教育資金を借りるには、公的、私的なものがあります。
公的なものは、国民生活金融公庫から借入が出来る場合があります。在留資格のある外国人であれば、その在留期間内に返済が終わるように返済期限を定めることや、収入額による制限など条件を満たす必要があるので、詳しい条件は、国民生活金融公庫に相談して下さい。
私的なものは、銀行の教育ローンなどを利用することですが、この場合は、保証人や担保の有無などによって、審査条件が大きく違いますから、各金融機関に問い合わせてご確認ください。
2、大学に進学するので、奨学金を受けたいのですが、外国人でも受けられますか?
外国人の方でも受けられる奨学金は、日本政府奨学金、地方自治体奨学金、国際交流団体奨学金、民間団体奨学金、学内奨学金など、公的なものから私的なものがあります。そして、返還の必要の無いもの、返還の必要のあるものがあります。
それぞれ応募資格、給付内容、出願方法など問い合わせて下さい。また、大学に、外国人学生の相談窓口があるはずなので、奨学金についての情報、相談が出来ると思います。
3、日本語学校を卒業したら日本で働く事は出来ますか?
まず、大学や専門学校を卒業した外国人が日本企業に就職して、日本に在留するためには、それに見合った在留資格へ変更しなくてはいけません。
しかし、留学生や就学生のうち専門士の称号を持っていない人や、日本語学校を卒業した就学生の場合には、一般的には入管法が在留資格を認めるような専門的な技術や知識を必要とする仕事に就くことは困難です。
単純労働では在留資格は認められませんので、専門的職業に就くのでなければ、就職を目的とする在留資格への変更が認められません。
4、外国籍でも保険に加入できますか?
結論から言えば出来ます・・・となりますが、保険会社によって扱いが異なるようです。
ある保険会社の例では日本国内に2年以上居住しているか又は永住、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の在留資格が必要だそうです。
個人的に気になるのは、いわゆる保険の約款。日本人でも面倒な約款をキチンと理解し、保険に加入する事が必要で、それなりの日本語能力が必要と考えると、保険を勧誘する立場の方々の説明責任が大きいように感じます。
5、日本語学校から大学へ進学するため、勉強していますが、もし受験に失敗したら浪人出来ますか?
日本語学校から大学へ進学する場合は、「留学」へ在留資格を変更しなくてはいけません。
しかし、大学浪人や予備校生では、日本では在留資格を認められませんので、帰国しなければなりません。
ちょっと辛い話ですが、帰国してから、留学の資格で再来日という流れになります。
6、外国人が日本で自営業者として働くには
自営業、言い換えるとフリーランス(self sponsorship)で働くという意味ですが、実はこれ専用のビザ(在留資格)というのはありません。
ではどうするか?と言えば実際に行う予定の業務に最も該当しそうな在留資格を選んで申請することとなります。この際にポイントなるのは、1つ又は複数の企業と継続的な契約を結んでいることの証明です。
継続的な契約であれば、雇用契約である必要はなく、業務委託契約などでも就労ビザの取得は可能です。
つまり、委任、委託、嘱託などの契約でも大丈夫で、必ずしも雇用契約でなければならないわけではありません。
また、報酬は、複数の取引先との取引額を合計した金額が一般的な給料の額と同等程度であればOKです。
とはいえ、フリーで働く場合には、普通に就職して就労ビザを申請する場合と比較して揃える書類や手続きが面倒な事は間違いありません。
7、留学生でも永住許可取得できますか?
永住許可を取得するには、基本的な要素として、素行が善良である事の他、独立して生計が立てられる事などが必要となります。
留学生はそもそも、独立生計があると考えられませんので、残念ながら、無理と思ってください。永住の条件を参考に紹介します。
1 10年以上継続して日本に在留すること。留学生の場合は、日本で就労資格へ変更し、おおむね5年以上の在留歴があれば、永住資格の取得が可能なようです。この場合、10年未満でも可能性が出てきますね。
2 日本人や永住者の配偶者の方は婚姻後3年以上日本に在留している事が必要となります。この場合も10年どころか3年でOKという事になります。また、海外での婚姻歴が3年あれば日本では1年以上の在留資格があればOKなようです。
他にも、いろんな状況で永住の許可なるケースがありますが、許可が出るが否かの判断は在留状況を総合的に判断して行いますので、3年、5年・・と言っても、必ず許可が出るとは限りません。
8、外国人の運転免許証
日本で初めて免許証をとるためにはどうすればよいですか、また、国際免許証についても教えてくださいという質問です。
免許証を取得するには、日本の自動車教習所に通うか、あるいは筆記試験と実地試験のための勉強を自分でするか、いずれかの方法になります。
また、国際運転免許証は、自国で運転免許証を受けている人が、自国の政府に申請して取得することが出来ます。
この場合、日本への入国から1年間に限り日本国内での運転が出来ます。
言い方を変えると自国の運転免許証を持っていない方は、日本国内で運転できる国際免許証を取得することは出来ません。日本で運転免許証を取ることになります。
9、ワーキングホリデーで来日して、継続して働けますか?
ワーキング・ホリデーで日本に来ました、もうしばらくは日本で働きたいのですが、もうすぐ期限が切れます。このまま日本で働くには、どうしたらいいですか?というご質問です。
ワーキング・ホリデーの期間が過ぎると、帰国しなければいけません。しかし、ワーキング・ホリデー期間中に働いていた勤め先がその後も引き続き就労契約を結んでくれたり、4年生大学卒業資格があり、語学教師としての契約を結ぶことが出来た等の場合は、帰国せずに在留資格を変更出来る可能性があります。
必ず帰国・・・ではなく、継続して日本で働きたい場合は変更可能かどうかを確認してみる事をおすすめします。
10、外国人でも公共住宅に入居できますか?
公共住宅には、賃貸のみの都営住宅、都民住宅、そして賃貸と分譲のある公社、公団住宅があります。外国人の方が申し込む場合、それぞれ決められた申し込むための条件を満たしていることが必要です。
また、賃貸の場合でも、外国人登録を行っており、1年以上日本に滞在することが許可されている人に限られます。分譲住宅の場合は、永住権を持っていることが条件の一つです。
その他一般的には、収入額、家族の人数、困窮の度合いなど、いろんな条件が必要となりますので、それぞれの応募課に詳しい情報を教えてもらうことが大切です。
11、家族滞在で働くには資格外活動の許可が必要ですか?
「家族滞在」という在留資格そのものは、外国人就労者等の扶養を受ける事を前提として、その配偶者や子供達が日本で生活をすることを認めていることから、仕事などの収入を伴う活動は許されていません。
なので「家族滞在」の本来の在留目的以外に一定の就労活動を行う場合は、入国管理局に雇用条件を明らかにする資料を提出して、「資格外活動の許可」の申請をし、許可を受ければ、「資格外活動の許可」が交付されます。
ちなみにアルバイトは原則的には、特別な技能を要しない仕事(単純労働といわれているもの)でも資格外活動許可さえ取れば、週に28時間程度の範囲であれば働く事が出来ます。
12、日本人の夫の氏に変更するには?
日本人男性と6年前に結婚しました。子供も来年には学齢に達しますので、法的に摂っての氏に変更したいのですが、どうすれば良いですか?というご相談です。
現在、ご主人の戸籍には、ご相談者との結婚の事実がその身分事項欄に記載され、外国人であるご相談者の氏名が、カタカナで表示され、また、子供の戸籍の母親欄には結婚の際のご相談者の氏名が同じようにカタカナで記載されているはずです。
まず、外国人であるご相談者が、ご主人の氏へ変更して、戸籍の上でも夫の氏で表記されるためには、ご相談者の本国法で、外国人との婚姻による氏の変更を認めているか調べなければ成りません。
可能であれば、その手続きとして、ご相談者の国の身分登録機関から氏変更の証明書を取り寄せます。そして、それをもって日本人夫から、本籍地の市区町村に対して、その戸籍の身分事項欄に外国人妻の氏変更の旨の記載法を申し出ることになります。
一方、外国人と結婚した日本人が、外国人配偶者の氏に変更使用とするときは、婚姻後6ヶ月居ないであれば市区町村の窓口に届け出ることで認められます。また、6ヶ月以上経過していても、家庭裁判所の氏変更の許可を得ることによって認められます。
13、外国人の印鑑登録
お電話で、外国人の印鑑登録についての問い合わせがありました。年に何度か外国人の会社を設立しますが、確かに、日本人であれば、普通でも、違和感を覚える事もあるようです。
会社の設立の際は、印鑑登録した印鑑(実印と言います)による押印と印鑑証明書(印鑑登録した印鑑が正しいものである事の証明)が必要となります。
日本は印鑑の世界です。そしてもちろん、外国人も印鑑登録することが出来ます。
外国人登録を済ませた15歳以上の人なら、在留資格の有無を問わずに印鑑登録することが出来ます。
ご本人が登録手続きをする場合は、外国人登録をしてある市区町村の窓口で、登録しようとする印鑑と外国人登録証明書など、本人である確認が出来る書類を持って行き、印鑑登録の申請をすれば、印鑑が登録に適するか等の審査をした上で即日登録出来ます。
代理人に頼む事も出来ます。ご本人が自分で書いた委任状を代理人に渡し、代理人が本人の外国人登録をしている市区町村の窓口に行って申請します。
代理人の場合は、即日には手続きが完了しません。
代理人による手続きの受付後、市区町村から本人宛に照会文書が郵送されますので、本人が回答文書を持参して窓口に行くか、代理人が回答文書と本人が自分で書いた委任状(登録手続きの時のものとは別に書いた物)を持参して窓口に行けば手続きが完了します。
登録手続きが完了すると、印鑑登録証明書が交付されます。
ただし、印鑑登録が必要な場合は急いでいるケースが多いと思います。ご覧の通り、代理人は時間がかかりますので、代理人は時間の余裕がある場合に利用しましょう。
注意する点は、登録出来ない印鑑がありますので、事前に市区町村の窓口に問い合わせしてから印鑑登録をする印鑑を作られるのが、安心ですが、お近くの印鑑屋さんで用意する場合は、その旨をお伝えして購入すれば、問題はないでしょう。
14、外国人登録について
先週日本に来ました、現在、就労できる在留資格を得るために申請中ですが、外国人登録はいつすればいいのですか、また、私の子供は、どうすればいいですか?という、ご質問がありました。
日本に在留する外国人は、上陸の日から、90日以内に外国人登録を行います。「短期滞在」など90日以内に出国する予定の、外国人旅行者等は、申請の必要はありません。
子供の場合も同じですが、16歳未満の方は、親などの代理人が代わって、申請することも出来ます。申請は、居住地の市区町村の役場で行ってください。
もっとも、在留資格変更の際は、外国人登録証明書のコピーの添付なども必要となってきますのでそういった意味でも基本中の基本であり、また必須の作業ですね。
15、外国人の雇用はハローワークへの届け出が必要です
平成19年10月から、日本で働いている外国人(特別永住者を除く)を雇用する事業主は、正社員、アルバイト、雇用保険への加入の有無にかかわらず、ハローワークへ、その外国人の氏名や在留資格などを届けなければならなくなりました。
ご存じの事と思いますが、外国人の方は、実際の業務の内容に応じた在留資格の取得が必要です。技術の資格をもって、通訳の仕事はできません。
通訳の仕事は人文知識国際業務の資格が必要です。
たとえば技術の資格を持っている外国人をハローワークへ「通訳をおねがいしてます・・・」と届けると「不法就労」と判断され、大変な事となってしまいます。
16、「在留届」ご存知ですか?
「旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。」
ご存知ですか?外国人の在留の事は仕事上、知っているものの、自分自身の事は・・・ 最近、流行の海外ニート(自宅ではなく、海外に引きこもって、定期的に日本へ戻り、一時的に働いて、また海外へ戻る人達。海外にいるからと言って、その国の人達と交流するわけでもなく、海外の安ホテル又はアパートに籠もる人達)は該当しますので紹介します。
自分さがしで海外を放浪する方、仕事で長期出張の方にも当てはまりますね。
17、起業活動を目的とする短期滞在変更申請必要書類
起業を目的とする場合、半年の短期滞在が可能です。必要な資料は次の通りです。
提出資料(1) 在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料
- 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
- 直前まで在籍していた大学による推薦状
- 事業計画書
- 会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った 経緯を明らかにする文書
- 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
- 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書
- 大学による起業支援の内容を明らかにする資料
- 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料推薦状
(2) 在留期間更新許可申請の際に提出を求める資料
18、旧樺太の戸籍
珍しい・・・と言えば失礼になりますが、旧樺太の戸籍謄本は第2次世界大戦がありました関係で、6つの村の分、しかも全てではない・・・という状況です。
けれど、相続となれば、当然戸籍が必要となります。戸籍の取得は通常、市町村役場となりますが、旧樺太については外務省へ請求します。
また、戸籍がない場合は戸籍な無い事の証明書の発行が請求できます。
もっとも戦争などで戸籍がない場合も、旧樺太以外にも沢山あると思いますが、そういった場合は戸籍がない事の証明を市町村役場から発行してもらう事となります。
余談ですが、朝鮮籍の方が帰化申請する場合、戸籍がない場合もあります。そういった場合も当該国から戸籍な無い事の証明書を発行してもらう事となります。
相続の相談や帰化申請の相談も行っております。お気軽にご連絡ください。
19、大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について旧樺太の戸籍
平成19年2月28日に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特区の第10次提案等に対する政府の対応方針」において,卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し卒業後も一定期間の在留を認めることについて検討すると決定されたことを受け,今般,一定の要件の下に,最大180日間の在留を認めることとしました。 (平成19年11月法務省入国管理局から)詳しくは法務省入国管理局へのリンクをご覧ください。
20、在留外国人と敷金問題(Refundable Deposit)
留学や就労などで日本に滞在し、さて、帰国となった時に問題となるのが、敷金返金の問題です。
日本人でも、この敷金問題で嫌な経験がある方も多いかと思います。在留期間が定められた外国人にとって、交渉に時間がかかって、泣き寝入りという事も聴いた事があります。
先ずは早め早めに大家へ退去する旨を伝え、その際に敷金の返金時期についてもキチンと相談して、出来れば、メモなども受け取っておくと安心です。
そして、万が一、余裕がない場合は日本在住の代理人を使って、帰国後も敷金返還請求を行うことが出来ます。
事務所でも、内容証明書を使って敷金返還請求を請け負う事も毎年、数件あります。
ポイントは、大家が帰国予定日を知っている事ですから、先ずは早めの相談が一番の対策となるでしょう。
ちなみに敷金というのは借りた人の賃料や賃貸契約を担保するものです。
従って、基本的には債務なければ契約終了時に全額返金となります。
問題はその返金のタイミングですが、荷物等の撤去が完了し、鍵を返した時とされます。
本来は、その時に返金されるものですが、部屋の修理等の見積もりに時間かかれば、常識の範囲で、相当の日数が認められます。
在留外国人にとって、一番嫌なのは、わざと(故意に)返金時期を遅らされる事です。故意に遅らされた場合は、約束した時点から利息の請求ができます。
ところで、返金される金額は生活する事による自然の汚れについては借り主(賃借人)の責任ではありません。