国際離婚の質問と回答

国際離婚 Q&A

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  1. 配偶者ビザの方が離婚協議中に在留資格の更新時期になった場合、どうすればよいでしょうか?
  2. 外国在住の日本人と日本に在住する外国人との離婚は日本でできますか
  3. 離婚すると日本人の配偶者ビザはどうなりますか?
  4. 外国人が日本で離婚した場合の証明方法は?
  5. 離婚が禁止されている国の男性が、離婚を認めている国で離婚の判決が確定していれば、日本人と再婚することができますか?
  6. 日本人と結婚した外国人の離婚と在留資格
  7. 外国の裁判所で離婚の判決があった場合、日本の法律上、承認されますか?
  8. 裁判上の離婚しか認められない国の人と日本で離婚するには?
  9. 日本在住の外国人夫婦は日本国内の市長村役場に協議離婚する事ができるでしょうか?
  10. 外国人が日本から出国した場合の離婚手続き
  11. 日本国内での離婚手続き

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1、配偶者ビザの方が離婚協議中に在留資格の更新時期になった場合、どうすればよいでしょうか?

日本人と外国籍の方との離婚の場合、更新期間が近い事を理由に更新に協力しないなど、日本人側が優位に物事をすすめようとする場合もあるようです。

そういった悪意がなくても、離婚が決まって子供の面会、養育、更に慰謝料などの問題で長期化する事もあります。

当然、何もしなければ、在留期間は満期となり、手続きをしなければオーバーステイとなってしまいます。

そういった場合は事前に入管へ相談する事が必要です。

また、少なくとも次の書面を添付書面として用意して更新の手続きを行う事が望ましいと思います。

  1. 理由書(結婚から離婚に至までの生活、現状の生活などについて。
  2. 日本人の友人など、今回の在留資格の更新について協力してくれる友人等の上申書
  3. 身元保証書
  4. 裁判中の場合、夫婦関係調整調停事件で裁判所が発行する証明書
  5. 子供がいる場合には、子供の在学証明書等

上記以外に、疎明資料あれば、添付して、資格更新の手続きを行います。

更新出来るか否か保証はありませんが、入管が十分に理解できる内容であれば、配偶者の在留資格の更新が可能です。

2、外国在住の日本人と日本に在住する外国人との離婚は日本でできますか

日本人配偶者が日本にいない場合でも、外国人配偶者が日本に常居所があると認められる場合は協議離婚ができます。

これは「密接関連地」が日本にあると認定するため日本の民法や戸籍法が適用できるからです。

ところで、気になるのは外国人が何年日本に在留すれば常居所と認定されるか?これは「日本に引き続き1年以上」というのがその期間となるようです。

3、離婚すると日本人の配偶者ビザはどうなりますか?

離婚しても日本人の配偶者等の在留資格の期限がある場合、たとえ離婚が成立しても、その在留期間が満了するまで、在留資格は有効に存在することになります。

もっとも、基本的には在留する理由が無くなったのですから帰国しなければなりませんが、離婚によって直ちに在留資格が失われるわけではありません。

在留期間の満了時において、もし、在留を希望する場合には、在留資格の変更によって、在留を継続する事が可能となります。 

(1)就労への在留資格の変更。

(2)日本国籍の子供がいて日本人の配偶者ビザの方が親権者となった場合には、定住者への在留資格の変更も可能です。※子供を養育する事が主な理由となります。

(3)在留資格満了時までに次の婚姻が成立していれば、日本人の配偶者等の在留資格を再び得ることが可能です。※ ビザ目的の為に再婚するのは認められません。

4、外国人が日本で離婚した場合の証明方法は?

日本人と外国人が日本で離婚した場合は、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に離婚の事実が記載されますが、問題は外国人同士の日本での離婚です。

この場合は戸籍には記載されませんが、離婚の届出の受理証明書、或いは記載事項の証明書で代用できます。

もちろん、これは日本人と外国人の離婚の場合でも交付できます。

5、離婚が禁止されている国の男性が、離婚を認めている国で離婚の判決が確定していれば、日本人と再婚することができますか?

当該外国判決が日本で承認される限りは、日本で再婚することができます。

もっとも、承認されるかどうかは、断言できないわけで、更に、国によっても異なると推定されます。まずは家裁などに相談してください。とりあえず、可能という程度で考えてください。

6、日本人と結婚した外国人の離婚と在留資格

日本人の夫と離婚したいのですが、配偶者の在留資格で日本に居る私は、今後どうなりますか?このまま日本に居られますか?

現在許可されている在留期間中の別居や、離婚調停という状態になっても、すぐに在留資格が取り消される訳ではありません。

但し在留期間が満了して更新するときに、夫婦が別居中であったり、離婚調停中であったりすると、日本人の夫から更新手続きに必要な協力をして貰えないので、「日本人の配偶者等」の在留期間の更新が認められないということになってしまいます。

日本人配偶者との離婚が成立すると、在留期間満了後の更新は不可能となります。日本で在留を続けようとするなら、在留資格の変更手続きが必要となります。

7、外国の裁判所で離婚の判決があった場合、日本の法律上、承認されますか?

承認される可能性は高いと言えます。ただし、次の要件を全て満たす事が必要です。

これは民事訴訟法118条に規定されています。 (外国裁判所の確定判決の効力) 第118条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

2 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

3 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

4  相互の保証があること。

聞き慣れない言葉が多いかと思いますが、つまり一般的には認められるケースが多いと考えて間違いないでしょう。不安な場合は、市長村役場でも確認できます。

8、裁判上の離婚しか認められない国の人と日本で離婚するには?

日本で離婚する限りにおいては日本の法律が適用されますので協議離婚ができます。

協議離婚が出来ない場合、相手が日本に居れば、日本の裁判所へ離婚の訴えを起こします。また、行方不明などの場合も日本の裁判所へ訴えを提起できます。

もっとも、日本在住の外国人のお二人の場合(同一国籍)、その国の法律で裁判による離婚しか認められない場合は、裁判離婚となります。

協議離婚は出来ない事となります。また、その場合、訴えられる方が日本に住所があれば日本での裁判所でも可能です。

9、日本在住の外国人夫婦は日本国内の市長村役場に協議離婚する事ができるでしょうか?

外国人夫婦が同じ国籍であれば、その本国の法律上で協議離婚が出来る場合は日本の方式で離婚できますので、日本人と同様に協議離婚が出来ます。

具体的には、ご夫婦の本国で協議離婚が認めれている旨の証明書と一緒に市長村役場へ届ける事になります。

また、夫婦の国籍が違っていても、日本に常居所がある場合や密接関連地が日本にある時は協議離婚ができます。

10、外国人が日本から出国した場合の離婚手続き

通常、相手は離婚に同意していれば、協議離婚ができますが、離婚の同意しないまま、本国へ帰国した場合はどうなるでしょうか?

最高裁の判例では

「離婚の国際的裁判管轄は原則、被告の住所地ですが、原告が遺棄(詳しくは辞書でお願いしますが、基本的には本来、保護すべき立場の人が、それを放棄した状態でしょうか・・)された場合、被告が行方不明な場合など例外として日本の裁判所所に離婚の裁判で提起できる。」

としています。

つまり、相手が離婚について無責任にも家族を遺棄して出国した場合、日本の裁判所に離婚訴訟を提起できます。

相手の住所がわかれば、その住所へ、不明な場合は公示送達によります。

ところで遺棄されたと認められず、日本の裁判所に管轄がない場合は、相手方の住所である外国での離婚手続きとなります。

この場合、国により離婚制度が異なる場合や、宗教上の理由で離婚を認めない国もありますので、外国法ふくめ様々な調査をする必要があります。

11、日本国内での離婚手続き

日本人と外国人との離婚には、その国の法律が適用されるかが問題となります。基本につきましては、外国人との離婚基礎をご覧いただきますが、ここでは結論から説明致します。

離婚ですから、相手が離婚に同意している場合と、そうでない場合があります。

同意している場合は協議離婚となります。ただし、協議離婚の効力が相手方の配偶者の本国等、日本以外でも婚姻の届出をした国で認められるか否かが問題となります。この点については他のQ&Aで説明します。

問題は相手が離婚に反対している場合です。この場合は裁判離婚、調停離婚、審判離婚がありますが、いずれの場合もまずは家庭裁判所の調停の申し立てをしなければなりません。

調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。そこで合意しなければ職権で離婚の審判をする事となります。

調停、審判でも離婚が成立しない場合は裁判離婚となります。相手が外国人であっても、日本国内に住所を有するのであれば、日本の裁判所に離婚訴訟の国際的裁判管轄が認められます。