親権、養子縁組の質問と回答
外国籍親権・養子 Q&A
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- 国籍取得の要件
- 日本人と外国人が共同で未成年の日本人を養子としている場合に、夫婦の一方のみ離縁できますか?
- 日本人女性が外国人男性との間にもうけた婚外子は、外国人男性(父)の死亡後に認知を求める方法がありますか?
- 外国人配偶者と離婚した場合の氏と戸籍について
- 外国で、婚姻中の日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍は、どうなりますか?
- 外国人夫婦の未成年の子を日本人夫婦が養子にするには?
- 日本で、日本人と外国人との間に生まれた子供の国籍は、どうなりますか?
- 外国人女性の子供を、日本人男性が認知する場合、何処の国の法律になりますか?
- 国籍留保届けとは?
- 外国人の父と、日本人の母の間に生まれた子供の氏は、どうなりますか?
- 日本人と外国人が結婚して子供が生まれた場合、その子供の身分は何処の国の法律で決められるのですか?
… 外国籍親権・養子 Answer …
1、国籍取得の要件
平成21年1月1日から国籍取得の要件が変わりました。詳細は法務省のHPをご覧いただきたいと思います。
ポイントは父母が結婚していなくても、日本の父から認知されると日本の国籍が取得できるというものです。
これまで結婚していない事が理由で日本国籍がとれなかった方には平成23年12月31日まで届けによって取得できます。
2、日本人と外国人が共同で未成年の日本人を養子としている場合に、夫婦の一方のみ離縁できますか?
先ず、日本人養親には日本の民法。外国人の養親にはその本国の法律の定めによる事とされています。日本の民法の規定では婚姻中の養親夫婦が養子と離縁するには共同して行う事とされております。
そういった意味から原則、無理という事になり、夫婦共同で行う事となります。
ただし、外国人の養親の本国法で離縁を禁止している場合、または「夫婦の一方がその意志を表示でいない場合(811条の2)」は例外的に認める場合もあります。
3、日本人女性が外国人男性との間にもうけた婚外子は、外国人男性(父)の死亡後に認知を求める方法がありますか?
認知は、子供の本国法によることができることから、日本の法律によっ、認知の訴えを提起することが出来ます。
4、外国人配偶者と離婚した場合の氏と戸籍について
日本人と外国人との結婚で、婚姻中は相手の外国人の氏を称していた場合です。
氏の変更は二つあります。
1 家庭裁判所の許可を得て元の氏に戻す。これは「やむを得ない事由」という事が必要です。
2 離婚後3ヶ月以内に限り家庭裁判所の許可なしに氏の変更が認められます。
※ 戸籍法107条1項と2項です。
なお、氏変更許可の審判の申立は、申立人の住所地の家庭裁判所で行う事になります。
戸籍の変更ですが、まず、結婚した場合、日本人が既に戸籍の筆頭者であった場合を除いて、日本人当事者を筆頭とする新戸籍が編成されます。
ちょっと違和感を覚えるかと思いますが、そもそも戸籍は日本人の範疇ですから筆頭となるわけです。
外国人は戸籍の身分事項欄に記載されます。離婚した場合は、その身分事項欄にその旨が記載されます。
さらに、ここがポイントですが、婚姻による変更前の氏を変更した場合は、日本人の配偶者の氏に訂正がはいり、元の氏が記載されます。
ただし、日本国籍の子供がいる場合は新たな戸籍が作られるのでそこには氏の変更前の氏が記載されます。
子供がいて、日本人の配偶者の戸籍に入っている場合は元の氏への変更効力は、その子供には及びないので、元の氏にする新戸籍が編成された場合、子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、これによって子供も日本人配偶者も元の氏を名乗る事になります。
ちょっと面倒そうですが、氏の変更が出来れば、後は意外とスムーズに進みます。
5、外国で、婚姻中の日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍は、どうなりますか?
父親、又は母親が日本国民であれば、その子供は日本国籍を取得します。
しかし、生地主義を採用しているアメリカ、カナダ、ブラジルなの国で生まれた場合は、日本の国籍と、外国の国籍を二重に取得することになります。
この場合は、原則として、出生の日から三か月以内に出生届と共に国籍保留の届を出します。
届出先は、その外国に駐在する日本の在外公館ですが、本籍地の市区町村でも構いません。
二重国籍になる場合には、日本の国籍を保留する意志を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって、日本の国籍を失うことになりますので、注意が必要です。
6、外国人夫婦の未成年の子を日本人夫婦が養子にするには?
まず、養子縁組の際に基準となる法律(準拠法)が問題となります。この場合、縁組をする時点での養親の本国法となります。
つまり、日本人が養親であれば、日本の法律という事です。
ただし、養子となる外国人未成年の子の本国法が養子縁組の成立に養子の保護を目的とする、「保護要件」を必要としている際は、その要件を備える必要があります。
保護要件とは、例えば、未成年の子を養子にする場合は、親の同意や関係機関の許可を必要とするなどといった事です。
ちなみに、普通養子の場合は市区町村への届出を行う事が必要となりますが、海外からの郵便による届出も可能です。
7、日本で、日本人と外国人との間に生まれた子供の国籍は、どうなりますか?
認知する日本人男性の本国法によることとなります。
この場合、認知される子供の本国法が、子供又は第三者の承諾又は同意があることを認知の要件としているときは、この子供の本国法条の保護要件が備わっている旨の証明書が必要になります。
この保護要件の証明書とは具体的には、認知における子供の保護要件を規定した法文の証明書及びその法文に記載されている保護要件を子供が備えている旨を証明した書面で、例えば裁判所などの許可書、母又は本人の承諾書、親族会の同意書、児童委員会の同意書などがそれになります。
9、国籍留保届けとは?
海外で出産して二重国籍を取得した場合は、出生届と同時に「国籍留保届」も提出の必要があります。
具体的に説明しますと、例えば私の好きな国、バヌアツは父母両系血統主義です。バヌアツ国内で出生した事実だけではバヌアツの国籍は取得できません。
バヌアツ国内、又はバヌアツ以外の外国で出生した子の父、又は母がバヌアツ市民で他方が日本人の場合は出生の日から3ヶ月以内に日本国籍を留保する意志を表示しなければ子は日本国籍を喪失する事となります。
10、外国人の父と、日本人の母の間に生まれた子供の氏は、どうなりますか?
子は出生により国籍を取得します。子の母が日本人であれば、嫡出子であっても、なくても常に日本戸籍を取得します。
日本人母の氏を称して、母親の戸籍に入ります。
但し、家庭裁判所の許可を得だ上で氏の変更の届出をすれば、外国人の父親の氏に変更することが出来ます。
ちなみに、この場合、氏を変更した子について新戸籍が編成される事になります。
11、日本人と外国人が結婚して子供が生まれた場合、その子供の身分は何処の国の法律で決められるのですか?
いわゆる嫡出子の問題ですが、嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供ことです。
夫、又は妻の一方が日本人の場合、日本の民法が適用され、嫡出子となります。
つまり、その場合、外国人親の本国での法律による審査は不要です。一方、日本の法律上、嫡出子とならない場合に限り、外国人親の本国の法律で審査します。
わかりにくい説明ですので具体的に説明します。
日本の民法では婚姻中の出生、又は離婚後300日以内の出生の場合、この事実をもって嫡出子となります(当たり前ですけど)。
ところが離婚後301日以後に出生した場合、外国人親の本国の法律で審査する事となります。
外国人の親の本国法で嫡出子となれば、日本でも嫡出子となります。