手続きの流れをご説明いたします。

手続きの流れ(スケジュール SCHEDULE)

相続手続きの全体像

相続手続きは、故人の死亡届を提出することから始まります。
亡くなった方の住民票がある市町村に死亡届を提出し、市町村役場での年金関係の手続きなども行います。
※ 必要な書類や詳細については最寄りの市町村へ直接お問い合わせいただくか、弊事務所までご連絡ください。

弊事務所のご相談は初回30分間無料です。それ以降は30分ごとに3,000円が加算されます。

ご来所いただくお客様には、次の資料をご提供しております。

  1. 必要書類と取得要領
  2. 手続きチャート
  3. 手続き説明資料
  4. 不動産の名義変更手続きの要領
No 項目 内容
1 死亡届・火葬許可 死亡を知った日から7日以内に届け出を行います。
2 遺言書の確認 遺言書の有無を確認します。
公正証書遺言以外の自筆証書遺言などは、家庭裁判所での検認が必要です。
特に封印された遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられるため注意が必要です。
ただし、封印された遺言書でも、内容が法律に従っている場合は問題ありません。
3 相続人の確定 相続人を特定するため、亡くなった方の出生からの戸籍を取り寄せます。
戸籍の取得には手間と時間がかかることが多いため、早めの開始をお勧めします。
証明のためにも必要となる作業ですので、詳しくはこちらをご覧ください。
4 財産の調査 故人の財産を全て調査します。
不動産の場合、市町村から名寄せ帳などを取り寄せる必要があります。
迅速な対応が大切です。
※ 事前に「エンディングノート」の作成をお勧めいたします。
5 相続放棄・限定承認 相続財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合は、相続放棄の手続きを行うことで借金の相続を避けることができます。
※ 放棄は、プラスもマイナスもすべての財産を放棄する手続きです。
また、どちらが多いかわからない場合は、限定承認の手続きが可能です。
重要な点として、放棄と限定承認には申請期間(相続を知った時から3ヶ月以内)があり、家庭裁判所への延長申請も可能です。
6 税の申告・納税 相続税の申告と納税は、故人の死亡から10ヶ月以内に行います。
詳しくはスケジュールをご覧ください。
延納・物納の申請もこの期間内に行う必要があります。
  1. 延納:一括で支払えない場合、分割して納税できます。
  2. 物納:現金での納付が難しい場合、不動産などで納税します。
税金には控除もありますので、発生しない場合はそれほど心配する必要はありません。
7 遺産分割 財産は法定相続人全員の共有となります。
共有者全員の協議による遺産分割協議によって、各相続人の財産を決定し、名義変更手続きや不動産の相続登記預貯金の解約を行います。

税の申告が発生しない場合でも、相続放棄などの申述期間は厳格に定められていますのでご注意ください。

※ 相続放棄は、債務を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。手続きは家庭裁判所への申述が必要で、不慣れな方にとっては負担となることもありますので、早めの開始をお勧めします。
一度財産を受け取ってしまうと、借金を理由に放棄することはできません。相続分割の前に必ず手続きを完了させましょう。

弊事務所では、以下の業務を取り扱っております。

  1. 相続放棄・限定承認の手続き
  2. 必要書類(全国並びに韓国の戸籍、住民票、住民票の除票など)の取得
  3. 不動産・預貯金・株式などの名義変更登記や解約手続き
  4. 遺産分割協議書の作成

詳細はこちらをご覧ください。

上記のように、大まかな手続きはご紹介しましたが、全ての方に適用されるわけではありません。

手続きの基本は、

  1. 財産の特定
  2. 遺産分割
  3. 財産の分配
  4. 税申告

の4つですが、たとえば四人家族でお父様が亡くなった場合、お母様が財産をよくご存じであるケースが多いです。遺産分割についても、特段の事情がない限り、お母様が財産を引き継ぐことが一般的です。
また、税金に関しても現時点では控除額が4,800万円(四人家族で一人が亡くなった場合)となっており、一般家庭では控除額を超えることは少ないかもしれません。

例えば、不動産の名義変更など、特定の手続きをご依頼いただくことが多いです。