遺産分割は安心と実績でサポート!
「遺産分割」に関するお悩みを、弊事務所が親身にサポートいたします。まずは、無料相談をご利用ください。八王子駅近くにてお待ちしております。
遺産分割について
※ 土地や建物などの不動産の遺産分割による名義変更は「名義変更」をご覧ください。
※ 遺産分割において問題となる遺留分については「遺留分への対策」をご参照ください。
相続登記パックには、遺産分割協議書の作成費用も含まれております。
相続が始まったら、まず考えるべき遺産分割

故人のすべての財産は、相続権のある相続人へと移転します(民法896条)。
複数の相続人がいる場合、その残された財産は基本的には、全員の共有となります。
遺産分割とは、共有となった財産を特定の方へ戻す手続きを指します。
遺産分割には4つの種類があります。
※ 弊事務所では、以下の4つの遺産分割をサポートいたします。
- 指定分割(遺言書による指定。詳しくはコチラをご覧ください)
- 協議分割(相続人全員の協議によるもの:通常の遺産分割です)
- 調停分割(協議ができない場合、家庭裁判所への請求によるもの)
- 審判分割(調整が不成立となった場合、家事審判官が事実関係を調査し、法律(民法906条)の分割基準に従って遺産分割を実行するもの)
ここでは、遺産分割の中でも、特に協議分割についてご説明いたします。
1)「協議分割」で最も重要なことは、「誰が相続人か」を確定することです。
戸籍謄本を取得して、調査を行います。つまり、遺産分割の際、誰と遺産分割の協議を行う必要があるのかを決定することが重要です。
詳しくは相続人調査をご覧ください。
戸籍の調査により、遺産分割協議を行うメンバーを正確に特定することが可能ですが、特に昭和初期までの戸籍には疑義が生じる場合があります。
親族は事実を知っていても、「戸籍上はこうなっている」という話はよく耳にします。
遺産分割においては、遺贈や放棄などの調整も可能です。ただし、世代が変わるとそのような事例は少なくなります。
また、遺産分割の際には、相続人の順位を考慮する必要があります。放棄などにより、本来相続人であった方がその地位を失うことがあり、他の方が次の対象となる場合があります。これにより、遺産分割協議を行うメンバーが変わる可能性があります。
さらに、協議メンバーに未成年者や判断能力に問題のある方がいる場合、遺産分割を行うためには特別代理人の選任が必要となります。詳しくは特別代理人の選任手続きをご覧ください。
放棄を行う場合、故人に借金があるケースが多く、放棄の期間も定められているため、ぜひ弊事務所の無料相談を利用し、この部分だけでも実際に放棄手続きを行っている専門家にご相談されることをお勧めします。なお、放棄の場合、遺産分割を行う必要はなく、遺産分割協議に参加する資格を放棄することとなります。
放棄については「相続放棄について」をご覧ください。
2)次に必要なことは、遺産分割の対象となる財産の特定です。

遺産分割にあたり、遺産分割の対象となる財産とそうでないものを分ける必要があります。
例えば、先祖の祭祀に関する財産は、通常の財産とは異なり、祭祀を主催する方が承継するため、遺産分割の対象にはなりません。
また、生命保険などは、受給権者や保険受取人が固有の権利として取得するため、通常の遺産分割の対象にはなりません。
※ 特殊なケースにおいて、保険のみが財産となる場合には遺産分割の対象となった判例も存在します。
そのため、実務上は遺産分割の対象となる財産は、不動産と金融資産がほとんどを占めます。
3)遺産分割の対象となる財産の調査
残された遺産分割の対象となる財産の調査は意外と難しい面があります。
例えば、登記事項の乙区の共同担保目録を見て初めて遺産に不動産があったことが判明することもあり、実務上は注意が必要です。
なお、財産調査には実費(法務局などへ支払う手数料)が発生するため、弊事務所ではご依頼を受けてから調査を行います。
代表的な財産である不動産については>> 相続登記をご覧ください。ポイントについて詳しく説明しております。
4)財産の評価
上記3)で判明した財産の評価を行います。遺産分割においては、協議の前提となる財産の評価を示す必要があります。金融資産の場合は比較的わかりやすいですが、不動産については相続人同士で評価額に納得できない場合もあり、不動産鑑定士に依頼するケースもあります。
ただし、不動産は「買い手」がいて初めて売れるもので、その売買時の金額が重要ですので、不動産鑑定士の査定が市場の評価とは限りません。
不動産の評価については、正確な評価が求められるわけではなく、あくまで遺産分割のための「協議」なので、相続人全員が納得すれば問題ありません。
以上の1)~4)を踏まえ、遺産分割協議が開始されます。
例えば、財産の調査に時間がかかる場合、実務上は現時点で判明した財産について遺産分割を行い、遺産分割協議書に「遺産の調査中」と明記することで一時的に分割し、その後発見された財産については遺産分割協議書の内容を修正することもあります。
最終的には、遺産分割協議書に相続人の署名・押印をして、遺産分割の内容を確定させます。
遺産分割協議書を作成するメリット
遺産分割協議書を作成することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことが可能です。何らかの事情により相続人の一部が行方不明になった場合でも、遺産分割協議書があれば、相続手続きがスムーズに進むことになります。
遺産分割についての悩みを一緒に解決していきましょう。お気軽にご相談ください。