相続人全員の戸籍を集め、関係図を作成

弊事務所では、相続人の戸籍を収集し、相続関係図を作成いたします。

相続が発生した際、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍をそろえることは、全ての相続手続きにおいて必要不可欠です。

安心相続相談問合せ

戸籍の取得と相続人の調査・・相続権のある人を特定します

相続手続きの基本は「戸籍」です。

戸籍によって、被相続人の相続人が誰であるかを特定しなければ、手続きを開始することはできません。

相続登記パックをご利用の場合、必要となる被相続人の戸籍謄本や不動産関連書類を2万9千円でご用意いたします。ただし、印鑑証明書と相続人の戸籍については、お客様または相続人の方にご用意いただきます。ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合を除きます。

相続登記パックの説明

戸籍証明書等の広域交付開始

以前は、本籍地が複数の市区町村にまたがる場合、戸籍の取得が非常に煩雑でした。しかし、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が開始され、全国どこの市区町村の窓口でも戸籍の取得が可能になりました。(八王子市役所のサイトから引用

こんな方にメリットがあります

  • 印鑑証明書と遺産分割協議書への署名・押印だけで手続き完了!
  • 書類を集める時間が取れない方や、相続登記と一緒に手続きを済ませたい方
  • 他の相続人に迷惑をかけたくない方。
  • 祖父母の戸籍も必要になるため、取得が難しい方。
  • 兄弟相続等で甥や姪の戸籍が必要となる場合。

相続と戸籍は切り離せません

相続と戸籍の重要性

相続手続きにおいて最も基本となるのが「戸籍」です。戸籍は被相続人と相続人の関係を証明する公的な書面であり、手続きの土台となります。

弊事務所では、全ての相続人の戸籍を収集し、関係図を作成いたします。この作業により、相続権を持つ方々の特定や、所在地の確認が可能です。

前妻の子供の戸籍や兄弟の甥や姪の戸籍も取得いたしますので、ぜひご相談ください。

※ 最近では、外国籍の相続人の方も増えており、弊事務所では韓国戸籍の翻訳も承っております。翻訳費用はA4サイズ1枚につき2,000円〜となります。

戸籍謄本で相続権のある人を特定する場合について

戸籍謄本の取得

戸籍が必要となる具体的なケースについてご紹介いたします。

1. 亡くなった方の出生から全ての戸籍、さらに相続人全員の戸籍が必要となる場合

  1. 不動産など遺産分割
  2. 預貯金や株式などの名義変更・解約
  3. 受取人の指定が無い保険金
  4. 自筆証書遺言の検認
  5. 限定承認・放棄申請

2. 亡くなった方との関係が必要な場合

  1. 遺族年金の請求
  2. 公正証書遺言の再発行
  3. 預貯金等の調査など

相続関係図の作成

相続関係図の作成

相続関係図とは、家系図のようなものです。戸籍を基にして作成し、不動産の名義変更や金融資産の解約時に提出を求められることがあります。

弊事務所では、関係図の作成を通して、ご自身のルーツを明確にし、大切に保管していただけるようサポートいたします。

戸籍について(コラム1:名称の変遷と理解できない戸籍の価格)

戸籍を市区町村で請求する際、原戸籍、除籍、全部事項証明、謄本、抄本など、耳慣れない言葉に戸惑う方も多いかと思います。

例えば、死亡や結婚などで戸籍を抜けると、その事実を記載したものを「除籍」と言います。

戸籍の種類とその価格

相続手続きにおいては、改製原戸籍や除籍も含めて全ての戸籍が必要となります。また、全ての戸籍がデータで管理されているため、必要に応じて全国どこの市町村でも取得が可能です。

戸籍について(コラム2:戸籍はある・・けれど「ない」)

戸籍の実際

相続と戸籍は切り離せない関係です。しかし、時には戸籍が存在しないというケースもあります。

戸籍の保存期間が150年に延長されたことにより、これまでの制限が緩和されましたが、一部の市区町村では保管が不十分で、相続関係の特定が困難になる場合があります。

弊事務所では、戸籍取得の困難なケースにも対応し、相続関係の調査や手続きをサポートいたします。