
相続登記・不動産名義変更
専門家に依頼する最大の理由は、登記漏れのない相続登記を実現できる点です。これまでの実務でも、祖父母名義のまま未登記となっていた土地や、売却時に家の前の道路が未登記であったケースを、何度も見てきました。
もちろん、不動産の相続登記(名義変更)は、「相続登記45,000円パック」をご利用いただければ、登記漏れを未然に防ぐことが可能です。
当事務所では土日もご相談に対応しておりますので、お忙しい方でも安心してご利用いただけます。さらに、海外在住の相続人の方についても、同一料金でサポートしております。
「相続登記パック」には、「遺産分割協議書の作成」「相続関係図の作成」「相続人の署名・捺印手配」「登記申請」がすべて含まれており、ワンストップで登記漏れのない相続手続きを完了できます。
また、「1回のご相談+じっくり相談」で登記申請が完了いたしますので、何度も事務所に足を運ぶ必要がなく、時間や労力を抑えて手続きが可能です。
また、相続による名義変更が完了していない未登記の不動産についても、相続登記パックとあわせて対応しております。複数の不動産をまとめてお手続きいただけるため、登記漏れ不動産の名義変更も効率よく進められます。

安心の定額料金での不動産登記サポート(司法書士・行政書士による共催)
当事務所では、明確な料金体系のもと、相続登記のお手続きをサポートしております。海外にお住まいの相続人がいらっしゃる場合でも、追加料金は一切かかりません。
安心価格の理由
当事務所では、相続登記に特化した効率的な体制を構築し、行政書士と司法書士が役割分担を行いながら、ダブルチェック体制により高品質かつ無駄のないサービスを実現しています。
少人数体制ではありますが、すべての手続きを責任を持って対応しております。スタッフ構成や運営の詳細については、よくあるご質問をご参照ください。
業務の効率化により、手続きは短期間で完了可能です。必要書類をご用意いただければ、1回のご来所のみで手続きが完了します。なお、お預かりした書類は、当事務所近くの八十二銀行貸金庫にて厳重に保管しておりますので、どうぞご安心ください。
相続登記サポート「定額コース」
相続登記パック:45,000円(基本パック)
※ 書類作成(遺産分割協議書・相続関係図・署名捺印手配)+相続登記代理
ご相談は原則として1回のみで完了します。ご来所が難しい場合には、電話やメールでのお手続きにも対応しております。
これにより、海外にお住まいの相続人の方にもスムーズに対応可能です。
サポート内容:
- 戸籍謄本の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係図の作成
- 相続人全員への個別の署名・捺印手配
- 相続登記(司法書士による専任対応)
登記申請に関する手続きは、司法書士が責任を持って行い、遺産分割協議書や相続関係図などの書類作成およびサポートは、行政書士が担当いたします。
「相続登記基本パック」+「預貯金の解約」:85,000円
※ 書類作成(遺産分割協議書・相続関係図・署名捺印手配)+相続登記代理+預貯金解約
「相続登記パック」に、預貯金の解約手続きを加えたパックもご用意しております。
相続手続きにおいて基本となるのは、不動産の名義変更と預貯金の解約です。これらを一括してご依頼いただけるよう、お得な価格で提供しております。
「相続登記基本パック」と合わせてご利用いただくことで、書類準備の重複を避け、よりスムーズに手続きを進めることが可能です。詳しくは預貯金解約のページをご覧ください。
不動産の相続登記サポート費用について
以下に記載されていない内容や詳細については、無料相談にてご確認ください。
なお、不動産の筆数が極端に多い場合(例:山林が多数ある場合など)は、割引制度もございます。
※ 実費(登録免許税・郵送費など)は、別途ご負担いただいております。
メニュー | 料金 (税別) |
詳細 |
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基本相続登記パック | ¥45,000 | 1) 遺産分割協議書の作成 2) 相続関係図の作成 3) 相続人全員への署名・捺印手配 4) 相続登記 |
相続登記+預貯金解約パック | ¥85,000 | 上記の基本相続登記パックに、預貯金解約が付いたお得なパックです。 ※ 金融機関の1件の場合の基本パックです。 ※ 相続登記の資料を使いますので、追加での書類は不要です。 |
添付書類の取得 | ¥3,800 | 戸籍謄本・評価証明書などの添付書類の取得 ※郵送(レターパックなど)費用、小為替発行手数料込みです。 |
相続人追加 | ¥10,000 | 相続人の加算費用です。 |
不動産の追加 | ¥10,000 | 不動産の加算費用です。敷地権付マンションは更に追加費用(10000円)が発生します。 筆数による割引があります。 |
申請書追加 | ¥30,000 | 申請書の作成が複数必要となる場合(複数の相続人、持ち分が異なる登記申請など) |
管轄の追加 | ¥30,000 | 不動産が複数あり、管轄が複数にまたがる場合の追加費用です。 例)相続不動産が、ご自宅(八王子市)と借地(相模原市)の場合は、相模原分が追加となります。その場合、30,000円の追加です。 つまり、2カ所の法務局へ登記申請を行う場合です。 |
登記内容の確認 | ¥ 500 | 不動産現在情報の取得(実費込みです) |
相続登記に関連するよくあるご質問
- 相続登記は自分でできますか?
-
はい、ご自身で手続きを進めることも可能です。必要な書類を収集し、法務局に申請することで相続登記は完了します。ただし、書類の収集や作成が複雑で、特に不動産の状況によって必要な書類が異なる点には注意が必要です。
たとえば、遠方に住む相続人がいる場合、遺産分割協議書への署名・押印を全員から集めるには相当の労力を要します。加えて、印鑑証明書や戸籍謄本の取得も必要となります。
これらの手続きを自力でこなせる方であれば、ご自身で進めることは可能です。当事務所では、自分で手続きされる方にも参考にしていただけるよう、「費用対効果に優れた相続登記パック」をご用意しております。
- 専門家へ依頼するメリットは何ですか?
-
最大のメリットは、「不動産の特定」と「書類の漏れを防ぐ点」にあります。特に権利証がない不動産については、正確な特定が不可欠です。書類の収集や作成も効率的に行えるため、トラブルの回避にもつながります。
市販のテンプレートでは対応できないケースにも、状況に応じた遺産分割協議書を作成できるのが専門家の強みです。「1回の相談ですべてが完結する事務所」を選ぶことも重要なポイントです。
- 相続登記を依頼する場合の注意点は?
-
実務経験が豊富な専門家に依頼することが前提です。選ぶ際には、「月にどの程度の相続登記を扱っているか」を確認するのが一つの目安になります。少なくとも月2件以上の実績がある事務所をおすすめします。
さらに「効率のよさ」も大切です。何度も事務所に通う必要があるか、署名・押印の手配がスムーズかどうかも判断基準になります。当事務所では、基本的に1回のご来所で手続きが完了するよう対応しております。
価格と効率以外、依頼するメリット
不動産といっても、家や土地、畑に限らず、前面道路も被相続人の所有だったケースがあります。登記漏れを防ぐには、まずは正確な物件の把握が重要です。
当事務所では、相続登記パックとして、遺産分割協議書の作成から相続関係図の作成、署名・押印の取得、登記申請までを一括で対応しております。単なる「安さ」ではなく、登記漏れを防ぐ実用性重視のパックです。
登記漏れがあると、再度手続きを要するほか、将来的な不動産の売却や次の相続に支障が出る恐れもあります。特に煩雑な戸籍の収集も、相続関係図とあわせて確認するため安心です。
八王子の相続登記は、どうぞ当事務所にお任せください。
相続登記に関連するよくあるご質問
- 相続登記は自分でできますか?
-
はい、ご自身で手続きを行うことも可能です。相続登記は、必要書類を揃えて法務局へ申請することで進められます。最も手間がかかるのは、書類の収集と整理です。これは不動産の種類や所在地によって異なるため、状況に応じた対応が求められます。
特に、遺産分割協議書への相続人全員の署名・押印を手配する作業は負担が大きい場合があります。遠方に住んでいる相続人がいる場合など、1枚の協議書を郵送で回す必要があり、時間と労力がかかります。また、印鑑証明書や戸籍謄本の取得も必要です。
これらの作業をクリアできれば、ご自身で行うことも十分に可能です。私の事務所では、こうした手続きを前提とした「コストパフォーマンスに優れた相続登記プラン」を設定しております。
- 専門家へ依頼するメリットはなんですか?
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専門家に依頼する最大のメリットは、対象となる不動産を正確に特定できることです。特に、権利証(登記識別情報通知)がない不動産や共有持分が絡む場合、正確な把握が不可欠となります。
また、相続登記に必要な各種書類を効率的かつ確実に集められる点も大きな利点です。インターネット上にある汎用のテンプレートでは対応できない複雑なケースでも、相続人の構成や関係性に応じた適切な遺産分割協議書を作成できるため、将来のトラブルを防げます。
こうしたメリットを最大限に活かすには、「一度の相談ですべてが完了する事務所」を選ぶことが重要です。
- 相続登記を依頼する場合の注意点は?
-
まず大切なのは、相続登記の実務経験が豊富な専門家かどうかを見極めることです。確認方法のひとつとして「毎月どのくらいの件数を扱っているか」を尋ねてみるとよいでしょう。目安としては、月2件以上の実績がある事務所が望ましいと考えられます。
また、業務の効率性も重要なポイントです。何度も通わなければならない事務所や、署名・捺印の手配が煩雑な場合は、手続きが長引くおそれがあります。私の事務所では、原則として1回のご来所で手続きが完了できるよう体制を整えております。
価格と効率以外、依頼するメリット
「不動産」と一口に言っても、家や土地、畑に限らず、宅地の前面道路なども、被相続人が所有していたケースがあります。
登記手続きで最も重要なのは、被相続人が所有していた不動産を正確に把握することです。中には、他人と共有している不動産が含まれていることもあります。
当事務所では、相続登記パックをご用意しており、遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成、登記申請、署名・押印の手配までをすべて一括で対応しています。ただ価格だけを重視したパックではなく、登記漏れを防ぎ、正確に名義変更を完了させるための実用的なサービスです。
万が一、登記に漏れがあると、将来的に再度の手続きが必要になるばかりか、不動産の売却や次の相続時に相続人間の協力が得られず、手続きが困難になる可能性もあります。
特に手間のかかる戸籍の収集についても、相続関係図とあわせて確認いたしますので、どうぞご安心ください。
八王子の相続登記は、ぜひ当事務所にお任せください。
登記漏れを防ぐには不動産の特定が大切です

相続が発生し、まず相続財産を確認したい場合、預貯金であれば通帳を見ればすぐに確認できますが、不動産についてはどうでしょうか?
不動産の登記に漏れがあると、後の手続きに支障をきたします。そこで、不動産調査に役立つ基本的な確認ポイントをいくつかご紹介します。
1. 固定資産税の納税通知書を確認する
納税通知書には不動産の所在地や地目が記載されています。お住まいの地域以外から通知が届いている場合、別の不動産を所有していた可能性があります。ただし、共有持分のある不動産には通知が届かない場合もあるため注意が必要です。
2. 名寄帳を取り寄せる
当事務所では、名寄帳(なよせちょう)の取り寄せを特におすすめしています。名寄帳を確認することで、共有状態の有無を含めた不動産の全体像が把握しやすくなります。不動産評価証明書と一緒に請求すると、より効率的です。気になる地域の市区町村からも積極的に取り寄せを検討しましょう。
3. 権利書を確認する
不動産の売買時には必須の書類ですが、相続登記においては、必ずしも必要ではありません。ただし、近隣の方と共有している不動産や、登記簿上の住所と現住所が異なるケースでは、内容を確認しておくことでトラブルを未然に防げます。
登記をする前に(登記基礎知識1)

「遺産分割によって不動産を取得したのだから、すぐに登記が完了するはず」とお考えの方もいらっしゃいますが、実は登記の前に行っておくべき手続きがある場合もあります。以下のようなケースでは、先に補足的な登記を行うことで、相続登記が円滑に進みます。
1. 住所変更の登記
たとえば、夫婦で共有していた土地で、夫が亡くなり、妻が夫の持分を相続するケースを考えてみましょう。このとき、妻の現住所が夫の住所と異なると、登記上は「共有状態」のままになってしまいます。
実際には妻単独の所有であるにも関わらず、共有と記載されるのは不適切です。こうした場合には、住所変更登記をあらかじめ行い、名義上の統一を図ることが望まれます。
2. 氏名変更の登記
婚姻などにより苗字が変わっている場合、氏名変更登記も必要となることがあります。たとえば、結婚前に父と共有していた土地を、結婚後に父の持分を相続したとき、登記上の表記が異なっていると、あたかも別人のように見なされてしまう可能性があります。
こうした場合には、氏名変更登記を通じて名義の一貫性を保つ必要があります。なお、当事務所ではこれらの確認も徹底して行っておりますので、安心してご相談ください。
登記の種類(登記基礎知識2)

登記にはいくつかの種類があり、その原因や背景によって手続きが異なります。以下は、相続登記における主な4つのパターンです。
1. 遺産分割協議による相続登記
遺産分割協議に基づく相続登記は、最も一般的な方法です。相続人全員の話し合いにより、誰がどの不動産を取得するかを決定し、その内容を遺産分割協議書としてまとめ、これをもとに登記申請を行います。
詳しくは遺産分割の詳細をご覧ください。
2. 遺言による登記
自筆証書遺言や公正証書遺言などにより、被相続人があらかじめ不動産の取得者を指定していた場合、その内容に基づいて相続登記を行う方法です。遺言は法律上の効力を持ち、被相続人の死亡と同時に効力が発生します。
詳しくは「遺言書の作成方法」のページをご参照ください。
3. 法定相続による登記
遺言書が存在しない、または相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合は、法律に基づく持分割合で相続登記を行います。法定相続による登記は、不動産の所有権を第三者に明確に示すための重要な手段です。
たとえば、一部の相続人が協議に協力しないまま被相続人の不動産に居住している場合でも、他の相続人は法定相続分に基づいて登記を行い、自身の権利を確定することができます。
4. 相続人の債権者による登記(代位登記)
債務者が相続によって不動産を取得したにもかかわらず、その登記を行わない場合、債権者は登記を代行して行うこと(代位登記)ができます。これは、債権回収の一環として法的に認められている手段です。
賃借人の地位の相続と登記(登記基礎知識3)

賃貸物件が譲渡された場合、新しい所有者が賃貸人としての権利を主張するには、登記を行っておく必要があります。
一方、相続による権利取得に関しては、明治41年の判例において「登記がなくても第三者に対抗できる」とされていますが、実務上はトラブルを避けるためにも、速やかな登記が推奨されます。
遺贈と登記(登記基礎知識4)

遺贈とは、遺言により財産を特定の人に譲ることを指します。相続とは異なり、遺贈によって取得した不動産については、第三者に対抗するために登記が必要です。
たとえば、土地を遺贈された方がいても、その方の唯一の相続人が先に代位登記して差し押さえを行った場合、登記の有無によっては遺贈を受けた方が不利になる可能性があります。
遺贈=登記という認識を持ち、速やかに名義変更の手続きを行うことが大切です。
登記に関するお悩みは、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。登記の専門家である司法書士と連携しながら、豊富な経験をもとに丁寧にサポートいたします。