生前贈与は八王子相続遺言相談センターにお任せください。迅速かつ確実な対応をお約束します。

相続が発生する前から、安心して備えるための対策を一緒に考えてまいりましょう。

生前贈与による有効な対策

相続対策は、相続開始前にこそ行うべき重要な手続きです。

通常、遺言書を通じて意思を示すことが多いですが、事前に財産を贈与したいというご事情も存在します。

たとえ遺言書で特定の相続人に不動産を譲る旨を記載していても、元気な間にはその内容が確実であるかはわかりません。

実際、遺言書には法的拘束力があるものの、相続人間での遺産分割協議により、異なる結果が生じる可能性もあるのです。

したがって、遺言書に記載された通りに遺産が分配される保証はありません。相続人の権利として「遺留分」が存在するため、特に相続人以外への贈与(遺贈)の際には、注意が必要です。

※ 遺贈には登記が必要です。詳しくは、遺贈と登記についてをご覧ください。

このような不安を避けるためにも、自分が元気なうちに、自由に財産を贈与する選択肢として「生前贈与」をご検討ください。

また、贈与には生前に「死因贈与契約」を結ぶことで、遺言書に勝る選択肢もあります。

弊事務所では、契約書の作成から仮登記まで、ワンストップでサポートいたします。

死因贈与契約の取り消しには、譲渡者と受贈者双方の承諾が必要であり、取り消しが難しい点にもご注意ください。

生前贈与においては、遺留分に関する問題が絡むことがあります。
この遺留分を事前に放棄することも可能です。事例については、>>遺留分放棄をご覧ください。

贈与のメリットとデメリット

贈与の最大のメリットは、自分の意思を確実に反映させられる点です。しかし、その反面、贈与税の問題がデメリットとして存在します。

私個人としては、贈与税を軽減することが経済発展に寄与すると考えますが、国は依然として高額な税率を設定しています。

詳しい計算方法は国税庁のHP(贈与税の計算)をご覧ください。

通常の感覚からは驚くような金額が提示されることがありますが、相続時精算課税制度を利用することで、2500万円までの贈与を相続税とみなすことが可能です。

詳しくは国税庁のHP(相続時精算課税)をご覧ください。

ただし、税務署への申告が必要であることを忘れないようにしてください。

この制度を利用することで、自分の意思をより確実に実行することができます。

※ 専門家との相談や、お近くの税務署での相談をお勧めします。

それでも発生する可能性がある問題

生前贈与を行った後に相続が発生した場合、「事前に贈与された財産は相続財産から除外される」といった議論が生じる可能性があります。

万が一、そうしたトラブルを避けるために遺言書を作成しても、生前贈与がない相続人から異議が唱えられることも考えられます。

それでも、先祖伝来の「○○の土地」は○○へ譲るという選択肢は、高い確度で実現可能です。

もちろん「確実性」は保証されませんが、「可能性」として生前贈与は有力な対策の一つと言えるでしょう。

さらに一歩進んで、「死因贈与契約」などの方法もお考えください。

また、遺留分についても十分な配慮が必要です。

生前贈与を行った結果、後から遺留分の請求が発生してしまっては、本来の目的が達成できなくなります。

そのため、遺留分放棄を選択されることもあります。

詳しい説明は、>>遺留分についてをご覧ください。

弊事務所では、経験豊富な司法書士が生前贈与に関する贈与登記や税務相談にも対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

遺贈と死因贈与の違いについて(コラム)

この二つの用語は頻繁に使用されるにもかかわらず、多くの方がその違いを理解していないように感じます。

まず共通して言えることは、どちらも死亡によって効力が発生するという点です。

また、どちらも「贈与」という観点では同じですが、重要な違いがあります。

それでは、具体的な違いは何でしょうか。

「遺贈」は、受贈者の意思に関係なく、遺贈者の一方的な意思に基づいて行われます。そのため、必ず公正証書遺言などの書面が必要です。

対する「贈与」は、双方の合意に基づく契約であり、贈与者と受贈者の二者がいて初めて成立します。そのため、必ずしも書面を必要としません。

ただし、実務上は書面による契約が一般的ですが、法的には書面が必須というわけではありません。これは贈与に限らず一般的な契約にも言えることです。

さらに、「書面」に関連して付け加えると、遺贈の撤回には書面が必要ですが、贈与は書面でなくても撤回することができます。

このように、似て非なる遺贈と死因贈与ということが言えます。