相模原市の相続登記はご相談1回で完了

不動産の相続登記を定額45,000円でご提供。相模原市をはじめ、全国どこでも対応可能です。

手間を軽減した相続登記パックをご用意しております。

相続登記パックには、遺産分割協議書の作成から相続人全員の署名・押印手続きまで含まれています。さらに、ご相談は一度だけで、相続登記が完了いたします。

相続・名義変更登記バナー大

  • 相続に関わる複雑な手続きもお任せください。遺産分割協議書や相続関係図の作成、相続人全員の署名押印の手配、登記申請まで一貫して行います。すべてが45,000円の定額制です。リーズナブルな理由については、よくあるご質問をご覧ください。
  • 相模原市の不動産相続登記は定額制で対応いたします。事前にすべての費用を確定させ、追加料金は一切発生しません。
  • 預貯金解約も追加利用(40,000円)で同時に完了可能。署名押印も一度だけです。

1度のご相談で相続手続きが完了します。

お客様のご意見を基に改善を重ね、1度のご相談で相続登記が完了できるシステムを構築し、45,000円サポートの実績を10年以上積み重ねてまいりました。海外在住の相続人の方でも、国内と同一の費用で対応いたします。

安心相続相談問合せ
相続登記パック

相模原市にお住まいの方に朗報です。相続登記が45,000円の定額で完了します。

相続登記パックとは?(司法書士・行政書士の共催)

相続手続きの費用は、事務所によって異なります。

費用の計算方法も、事務所ごとに様々です。たとえば、相続財産の○%を基準に設定する事務所や、概算の費用を後から大幅に上回る請求をされるケースも少なくありません。たとえ相続財産が2000万円であっても、1%で20万円にもなります。

当事務所では、費用の透明性を重視し、後から不意な請求を避けるためにも「定額制」を採用しています。

パックの内容も、お客様のご要望に応じて改良し、面倒な「遺産分割協議書の作成」「登記申請」「相続関係図の作成」「相続人全員への署名押印サポート」を含んでいます。

また、相続登記パックに「必要な書類をすべて取得」するオプションを加えた「相続登記パック+書類取得パック(74,000円)」もございます。安心してご依頼いただけます。

※相続人間の合意が前提となります。連絡先が不明な場合などは相続人対策をご覧ください。

明確で安心な費用体系

費用は定額制で、非常にシンプルです。
そのため、ご相談1回で、「お電話でも」正確な費用をお伝えすることができます。

さらに、事前に費用がわかる仕組みを整えています。

お電話でのご相談は長くなることが多いため、お名前と電話番号をお伺いした後、こちらから改めてご連絡いたします。以下のメールフォームから無料電話予約も可能です。

お電話する時間の調整が必要な場合もございます。ご了承ください。

相続登記パックに「プラス」して、さらに便利に

相続登記パック+預貯金解約で85,000円

相模原市での相続登記と一緒に、預貯金の解約も承ります。

預貯金の解約書類は、不動産登記の書類と併せて準備しますので、同時にご依頼いただければお得に解約手続きも行えます。

このパックを利用すれば、預貯金解約に必要な署名押印は不要です。解約金はご指定の口座に振り込みます。

通帳やカードがなくても、「何も手元にない」状態でも解約をサポートいたします。安心してお任せください。

相続登記で「遺産分割協議書」「話し合い」で苦労された方へ

もし、今回の相続で遺産分割協議書が無かったら・・・とても楽に手続きが進んだと思います。

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相模原相続手続きコラム

相続開始時期とは?:相続手続きのコラム1

相続は、故人のご逝去によって始まります。ですが、場合によってはその死が特定できないこともあります。その際には、「失踪宣告」という手続きが必要です。

失踪宣告には次の2つの形態が存在します。

  1. 普通失踪
  2. 特別失踪

不在者の生死が7年間不明な場合、家庭裁判所は利害関係者の求めに応じて失踪宣告を行います。

また、認定死亡という概念も存在します。これは、災害等によって死亡が確実でありながら、死体の確認ができない場合に、官公署の死亡報告に基づき戸籍に記載されるものです。

相続開始場所とは?:相続手続のコラム2

相続は、故人の最終住所にて開始されます。そのため、相続登記の際には住民票の除票または戸籍の付票を提出し、最終の住所を特定します。

ここで重要なのは、住民票が記載されている場所が相続開始の基準となることです。実際に亡くなった場所は問題ではありません。

つまり、相住民票が相模原市にある場合、都内の病院や旅行先で亡くなったとしても、相続が開始される場所は相模原市の住民票に記載された住所となります。

余談ですが、以前相続手続きの際に本籍地を誤解された方がいらっしゃいました。ただし、本籍と住所が同じ相模原市でしたので、大きな問題には至りませんでした。

相続開始時の住所は、相続に関連する紛争が発生した場合の基準ともなります。例えば、相続に関する訴えや遺留分、遺贈などの効力が発生する行為に関する訴えなどが該当します。

これらの基準となる住所は、住民票のある相模原市になります。

相模原市の相続:相続手続きのコラム3

私たちの事務所では、戸籍の取り寄せを頻繁に行っていますが、相模原の場合は地元で手続きが可能なケースが多いと感じています。

特に、首都圏以外の地方からの転居者が多い都市では、本籍地の移転が必要になることもありますが、相模原の場合、東京方面や横浜方面への就職が多いため、本籍を移さなくても特に不便はないようです。

また、遺産分割協議においても、都心にお住まいの方が多く、協議書への署名・押印がスムーズに進むことが多く見受けられます。相模原の相続や不動産登記に関しては、弊事務所に安心してお任せください。

相模原市のリンク

1 相模原市役所
  ※ 戸籍謄本や住民票の取得に相模原市役所へ行きます。食堂もあり、重宝します。

2 FMさがみ
  ※ 2005年11月~2012年12月まで毎月第2金曜日、相模原市の西門商店街
    FMさがみ「暮らしの相談室」に出演しておりました。

3 相模市の公証役場
  ※ 公正証書遺言書を作成する際にいつもお世話になっています。
    相模原駅の近くで便利ですが、お車の場合、駐車券も出ますので、助かります。

4 法務局 相模原支局
※ 残念なのは法人の登記を相模原支局では行っていない点です。法人登記は湘南支局(神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目2番3号)です。不動産登記は、相模原支局で行っています。登記関連の資料など、相模原支局の端末から取り出せます。