八王子・相模原法務局で帰化申請実績豊富

(申し訳ありません。現在、ご相談のみです)

八王子、相模原の法務局への帰化申請、ご自身でやりますか?

帰化申請は「条件」を満たせば間違いなく、帰化する事が出来ます。

問題となるのは「面倒な書類」ではないでしょうか?

帰化申請をされる方の半分近くは事務所へ相談に来るまえに法務局で相談をされた方です。

八王子、又は相模原の法務局では、帰化の条件に従って、書類を用意するように言われるのですが、そもそも書類が煩雑なため、一度に全ての書類を提示する事は少なく、「次回は・・の書類を」となり、何度も法務局に足を運ばなくてはなりません。

だったら最初に提示してくれたら・・・と思われるかもしれませんが、種類が多種多様なため、提示された全てをご自身で集めるとなれば、「次回」の予定さえ立たなくなります。法務局が小出しにするのではなく、帰化申請の場合、その方の置かれた状況で必要となる書類が違ってくるので、間違いの無いように、敢えて行っていると理解するほうが、むしろ自然です。

例えば、韓国籍の方が帰化する場合、戸籍などを見た上で更に追加の書類が必要な事も当然にあります。そのため、最初の提示よりも帰化申請に必要な書類は増える事になります。これも書類を見てからの判断となるため、その都度、追加書類が必要となる理由です。

帰化申請を決意して、書類申請までに3年かかる場合もありますが、これは、法務局→書類集め→法務局予約・日程調整→法務局・・と繰り返しがあるからです。

実は八王子も相模原の法務局は平日に行く必要がありますので、お勤めの方など、なかなか、日程の調整がつかず、帰化申請の書類を持参したくても、時間だけが経過する事が多いからです。

事務所へ依頼するメリットは、必要書類を揃え、書類を作成しますので、法務局へ何度も足を運ぶ回数を極力減らすことがです。

お支払いには、クレジットカードもご利用できます。

帰化申請に関連するページ

  1. 帰化申請手続きの流れ
  2. 帰化申請Q&A
  3. 韓国戸籍の取得と翻訳

帰化申請の初回相談はこちらからお願いします。

初回相談で、帰化についての必要書類、問題あれば、その解決に向けた選択肢や流れを整理してはいかがでしょうか。打ち合わせ写真
帰化申請の出発点を初回無料相談で、確認しましょう。
事務所では帰化申請チェクリストをご用意してお待ちしております。

「帰化できました!」そのお声を聞くときが一番嬉しい瞬間です。 先ずは無料相談を利用して、帰化申請に必要な書類を確認してください。

帰化申請を依頼する事のメリット

事務所のサポートのメリット「八王子と相模原法務局への帰化申請に実績豊富です」

  • 帰化申請に必要な韓国戸籍の翻訳を行います。面倒な相続手続きをシンプルに分かりやすく説明します
  • 事務所は水曜日以外は土日・祝祭日もご相談ができます。
  • 週末(土・日)も夜9時まで、無料の相続相談できます(予約は午後6時まで)
  • 事務所へ行かなくでも、メールや郵送で書類準備を行います。事務所へ起こし頂く事は初回のみです
  • 原則、帰化申請は初回受理に実績があります。
    ただし、帰化申請についての、法務局からの確認もありますので、業務開始の最初に1回の面談をお勧めしております。
  • 業務開始前に、「費用詳細」「個人情報保護」を明記。業務完了後、半年間の無料サポート

具体的には・・

説明画像

帰化手続きを依頼する事の一番のメリットは、帰化申請までかかる時間です。帰化の際に必要となる書類は、普段見る事があまりないようなものばかりです。帰化に必要な書類とはいえ、見慣れない書類を集める事は、普段の生活の中では、面倒であり、時間もかかります。

ところが帰化申請に必要となる書類が揃う頃には、最初に取得した書類の期限(例えば、日本国内の書類は3か月、国外の書類は6か月)が過ぎてしまって、せっかく帰化のために・・と収集した書類を改めて取り直しという場合も、よくあります。

更に、帰化申請の書類の中で、日本語以外で、記された書類は、翻訳も必要となり、ご自身で翻訳が出来ない場合は、その翻訳の手配も必要となります。

事務所へ依頼するメリットは、この煩雑な帰化のために必要な書類を「効率良く集め」必要に応じて「事務所内で翻訳」まで出来ますので、かなり短期間で帰化手続きを進める事ができます。更に、帰化のために必要となる韓国戸籍を代理で取得致します。(韓国戸籍の戸籍収集と翻訳については、単独でのご依頼できます。)

つまり、帰化申請を決めて申請までの書類で時間がかかって・・・を完全に解消する事ができるのです。先ずは帰化申請の無料相談をご利用ください。

普通帰化の要件(国籍法5条)

  1. 5年以上継続して日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で、本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有しないか、または日本の国籍の取得によってもとの国籍を失うべきこと(重国籍の防止)
  6. 日本国政府を暴力で破壊することを企て、主張したり、またはこれらを企て、主張する団体を結成したり、加入したことがないこと

帰化申請

帰化申請とは

パスポート

帰化申請とは、外国籍の方が自ら希望して日本の国籍を取得するための申請をいいます。

外国人が日本の国籍を得るためには、自ら日本国籍を取得したいという意思表示、つまりは帰化許可申請行為を国家(法務大臣)に対してすることが必要です。

帰化の許可は、法務大臣の自由裁量によるとされているため、書類上は帰化の要件を満たしている場合であっても、絶対に許可をもらえるとは限りません。もっとも、最近では法務局にて書類を受理された場合には、帰化の許可率が99パーセント程度といわれております。

ただし、帰化申請の手続は、提出書類も多く、審査期間も長期にわたる(半年から1年以上)ため、かなりの意気込みが必要になります。各種証明書類には有効期限があるため、期限内の提出に間に合わなければせっかく帰化のために収集した書類が無駄になる可能性があります。

簡易帰化の要件(国籍法6条・7・8条) 

いわゆる簡易帰化といわれるもので、以下の要件に該当する場合には上記の普通帰化よりも条件が緩和されます。

1 居住要件の緩和(6条)

1)日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。

2)日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。

3)引き続き10年日本に居所を有する者。

2 居住要件と能力要件の緩和(7条)

1)日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。

2)日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。

3 居住要件と能力要件と生計条件の緩和(8条)

1)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。

2)日本国民の養子で引き続き1年以上住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。

3)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。

4)日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。

上記の簡易帰化の場合でも重国籍防止要件、素行要件、不法団体要件は緩和されません。

帰化許可の申請先

地球儀

帰化申請は、住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課および国籍事務を取り扱っている支局等に申請します。

必ず申請者本人等が自ら出頭して帰化許可申請書およびその添付書類を提出する必要があります(ただし、申請者が15歳未 満の者である場合の帰化申請は、その法定代理人が代理申請)。

なお、帰化申請は代理ができません。ただし、15歳未満の場合、代理での帰化申請が出来ますので、学校を休んで法務局へ行く・・・必要は家族で帰化する場合は、必要ありません。

事務所では、ご一緒に法務局へ行き、担当官の求めに応じて帰化について、説明しています。

東京入国管理局へのビザ申請代理にポイントを書きましたので、ご参考にしてください。

※提出先は入管ではなく、法務局です。

▼帰化申請の流れ、詳しくはコチラから

八王子と相模原の帰化申請はおまかせください。