帰化申請手続きの流れについて
ご相談から帰化申請までの流れ
1 申請の方法について
作成した書類と戸籍謄本や出生届記載事項証明書などの添付書類を揃え、住所地の法務局(地方法務局、支局)の国籍課に申請します。
- 住所地によって管轄する法務局が異なります。必ず予約して行くようにしてください
- 通常は事前相談を行い、その際に必要書類が提示されます。結果として最低でも4~5回以上、法務局へ行く場合が多いようです
- 事務所サポートの場合、通常、初回で受理されます。
法務局の所在地は次をご覧ください
八王子支局
管轄: 八王子市,日野市,多摩市,稲城市,町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市, 東大和市
相模原支局
管轄:相模原市、津久井郡(城山町・藤野町)
代理申請は不可のため、お客様が申請することになります。
但し、法務局へ同行して必要手続きをフォローします。
- 帰化される方が15歳未満の場合は法定代理人が申請に行くことなります。法定代理人とは、親権者(つまり親)や後見人を指します
- 帰化を申請される人が15歳未満で法定代理人が代わりに申請に行く場合は、法定代理人であることを証明する書面が必要です
印紙代等の手数料は不要です。
- 帰化申請について法務局等へ納める費用はありません
書類の郵送申請は不可です。本人が直接出向く必要があります。
- 書類申請後、追加書類を郵送する事は可能です
2 法務局での面接
- 帰化の申請をしてから、一定の期間が過ぎると、法務局の担当官から、「面接」の知らせがご本人にあります
- 帰化申請後面接の呼び出しがいつくるかは、申請する方のケースによって異なります。(数週間後にくる人もいれば、数ヵ月後にくる人もいます。)
- 仕事の都合などで、法務局が指定した日時にどうしても行けない場合は、担当官にその旨を伝え、別の日時にしてもらえるよう頼んでみるといいでしょう
- 私どもで用意した場合、通常、初回の書類申請の際に面接が行われます。
法務局での面接で、重点的にチェックされる2つのポイント
- 申請書に記載している内容の確認
帰化を申請する際に提出した申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。人それぞれの事情によって、聞かれる内容も異なっています - 日本語をどの程度理解しているかの確認
法務局での面接では、帰化を申請される方の日本語の能力もチェックしています。これは帰化をして、今後日本人として日本で生活していくために、不可欠な日本語(読み書きや、日本語の会話)の能力を確認するためです。
特別に高いレベルは必要ではありませんが、最低限の事は必要と考えてください
なお、面接はご本人様のみで受けていただかなければなりません。
法務局での面接が終わったあとは、法務省での審査が行われ、その結果が通知されることになります。
3 帰化が不許可となった場合
万が一、不許可処分となってしまった場合について・・・
- 帰化申請は何度でもできます。 一度不許可になったとしてもあきらめずに再度申請されることをお勧めいたします
- 不許可処分が下された場合、法務大臣から不許可通知書が送られてきます。不許可通知書には不許可になった理由が書かれていますが、 不許可となった理由がはっきりとわからなければ、帰化を申請した法務局に面談を申し込み担当官に事情を聞いてみるといいでしょう
- 不許可になる理由としては、 税金をきちんと納めていないことや道路交通法に違反していることなどあるようですが、次回の申請時期など、職員の方がアドバイスをくれる事もあるようです。だめでもともと、一度行ってみましょう
- 帰化の要件をすべてクリアしていると考えられ、どうしても不許可処分に納得がいかない場合は、取消訴訟を提起するという方法があります。一度不許可になったからといって帰化をあきらめず、日本国籍を取得できるまで粘り強くがんばっていただきたいと思います
- 事務所では二回目、三回目に相談に来て、無事帰化されたお客様もいらっしゃいます。
4 帰化後の手続き
外国人登録証明書の返納
- 帰化が許可されてから14日以内に、お住まいの地域の市町村長宛に外国人登録証明返納届を提出しなければいけません
帰化届の提出
- 帰化が許可され、日本国籍を取得したら、新たに日本人として戸籍を作成する必要があります。 そのためには、帰化が許可されてから1ヶ月以内にの市町村に帰化届を提出しましょう。帰化届を提出する際には、帰化者の身分証明書の添付が必要です。 ※市町村長に帰化届を提出した後、新たに戸籍が作られることになります。