相続人は誰?

相続人が分からない

「相続人が誰か分からない」とのご相談は、以前は非常に多く寄せられていました。

近年では、明治・大正生まれの方の相続案件が減少し、あらかじめ公正証書遺言を作成しておく方も増えてきたため、この種の相談は減少傾向にあります。ただし、これは相続における「典型的な」問題の一つであり、いま一度整理しておく価値があります。

この問題が厄介になる理由は、大きく分けて以下の二点に集約されます。

1. 「戸籍や居所を調べる」 2. 「遺産分割協議への参加・協力依頼」

まず「戸籍や居所を調べる」についてですが、相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(改製原戸籍・除籍・現在戸籍など)を収集・精査する必要があります。また、各相続人の所在地を確認するには、住民票の除票や「戸籍の附票」を取得します。

こうした作業は煩雑かつ専門的であるため、手間を惜しまれる方は専門家に依頼することも有効な手段です。

さらに、相続人が外国籍の方と婚姻し、海外在住である場合や、配偶者の国に帰化後に亡くなっているケースでは、その子どもが相続人となる可能性があります。このような国際相続では、現地戸籍や出生証明等の翻訳・証明書類の取得が必要になり、実務的・法的に慎重な対応が求められます。

遺産の価値や相続人間の関係性によっては、調査や協議のために費用・時間をかけることが現実的でない場合もあります。その際は「相続を諦める」ことも一つの選択肢です。

ただし、相続人が仕事等の都合で海外在住であっても、日本国内と同様の手続きは可能です。当事務所では、海外在住者に対しても国内と同一料金で対応しておりますので、ご安心ください。

次に「遺産分割協議への参加・協力依頼」ですが、以前はこの業務の代行を数多くお受けしておりました。現在では、書類を送る前に「相手の立場を理解する姿勢」こそが円滑な解決の鍵であると考えるようになりました。

具体的な対策

最も有効な対策は、何といっても「公正証書遺言を作成しておくこと」です。

公正証書遺言を作成し、執行者を指定しておけば、たとえ相続人の所在や人数が不明であっても、遺言執行者が手続きを進めることが可能です。相続人全員の同意が不要となるため、分割協議を省略できます。

ところが過去には、「長男がすべてを相続するもの」と誤解したり、「遺言など不要」と考えて作成されなかった方も多く見受けられました。その結果として、相続争いや分割協議の長期化など、予期せぬトラブルに発展するケースが少なくありません。

公正証書遺言がない場合……

相続人の所在が不明、音信不通といったケースについては、以下の専用ページで詳しく解説しております。

相続人調整画像

PRとなって恐縮ですが、当事務所では1回のご来所で遺言書作成が完了します。不動産の名義変更や預貯金の解約も、原則1回で完了します。

相続手続きのために、銀行や専門家の事務所に何度も通うのは大変ですし、時間的・精神的な負担も大きいものです。

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